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日経新聞マネーの学び『遺産争い』から読む
日経新聞土曜版『マネーの学び』には、金融商品に関するモノ、年金や不動産に関する情報が紹介されています。過去にも小欄で紹介したネタも、ここから多く拝借しているのです。本日2月19日(土)の19面は、相続関連のネタが全紙面に渡って紹介されて賑々しい。私は法律・税務の専門家ではありませんが、『相続問題』は平たく言うと、『争いの現場』を知るわれわれ『宅建士』に相談されるのも一考かと思います。

相続問題で案外心配されていないのが、『分割』に関する紛争です。相続対策としてセミナーなどで取りざたされるのが、『相続税対策=相続税圧縮』ですが、これに加えて相続には『相続税納付』と『財産分割』があり、相続税が無税だとしても相続人間での分割は、死んだ人の数だけ発生します。「うちの家族は仲が良い」とか「大騒ぎするほどの財産がない」という場合が、現場を見ているわれわれからすると非常に危険な状態です。

『相続』は『争族』とも言われ、相続人間で揉めるケースも多いのです。結論から申せば、『遺言書』を書いておくのが一番良いのです。遺言書には大きく分けて『公正証書遺言』と『自筆証書遺言』の二つあり、昨年から自筆証書遺言を法務局で保管してくれる制度が出来て、この手数料が1通3,900円と格安です。私も書いて保管して貰っていますが、これが広まると、まだまだ時間はかかりますが、これまでの常識であった『公正証書遺言』でなくても良いと言われるようになると思います。

新聞記事の【ケース1】にもあるのですが、相続人が兄弟2人で自宅だけしか相続財産がないという場合は、仮に今親と同居している長男が相続するとしても、次男に『遺留分=最低限もらえる権利』があり、何らかの『代償分割』が必要となります。つまり、弟に渡す現金が必要となります。いまさら不動産を増やすのは難しいとして、生命保険に入り長男を受取人にしておけば、この問題は解決します。

受取保険金は、相続財産ではありません。長男は受けとった保険金から、次男へ遺留分相当額を払うことが出来ます。受取人を指定していなければ、相続人みんなの収入となり、1人500万円まで非課税となっています。死亡保険金の受取人は、きちんと指定しておきましょう。一端指定した受取人を、後に変更することも出来ます。

死亡保険金だけだと、保険料もそう高くはなく、スムーズに運ぶことになります。こんな自宅だけの場合でも、次男は何の要求もしないと考えるのは間違いです。今の時代『家督相続』的な考え方は、上からはあるかもしれませんが、下から「もういいわ」と言い出す弟妹はまずいません。常識だと思っておいて下さい。相続にあって兄弟姉妹で揉めたら、その後の良縁が切れてしまいます。親の悲しむ顔が、浮かんできます。

次ぎに不動産が多い被相続人は、『家族信託』制度の活用も一つの考え方です。長生きをしても(自分の意志に反して)『認知症』と認定されれば、その後の法律行為(賃貸契約や売買契約)の当事者にはなれません。銀行預金の引き出し(カードで相続人等が引き出すのは除く)、定期預金の解約なども当然出来なくなります。このケースのような場合には、ボケる前の『家族信託』が有効な選択肢の一つです。

生前に『任意後見人』を選定しておく方法もありますが、不動産が多い資産家には、家庭裁判所が認知症状が出たあとに、『成年後見人』を申請により専任します。こうなると『任意後見人』がそのままスライドして『成年後見人』になれなくなります。箸の上げ下げまでとは言いませんが、「成年後見人」に弁護士や司法書士が専任されれば、大きな費用負担が発生すると同時に、被相続人の預金の出し入れも成年後見人の意のままとなります。

『家族信託』を実行したら、対象不動産(賃貸アパート・マンション)は、受託者(息子や娘が多いと思います)の名義に登記変更されますが、信託による形式上の移転ですから、税務上の負担が発生することはありません。家賃などの果実は、父親を受益者としておけばこれまでと同じように受けとることが出来、これまでと同じように使うことが出来ます。また家族信託で、受託者を配偶者としておいて、配偶者が死亡したら息子や娘に変更するという2段階の策も可能となります。


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| 社長日記 | 12:46 PM | comments (0) | trackback (0) |

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