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低未利用土地の利活用促進に向けた長期譲渡所得100 万円特別控除制度
令和3年7月29 日国土交通省不動産・建設経済局不動産市場整備課発表の資料によれば、令和2年7月より開始された、「低未利用土地の利活用促進に向けた長期譲渡所得の100 万円控除制度」について、本制度の利用状況および適用事例について調査し、取りまとめ発表しました。令和2年7月から同年12 月までの、自治体による低未利用土地等確認書の交付実績は2060件でした。との内容です。

低未利用土地の譲渡に係る100 万円控除制度は、地方部を中心に全国的に空き地・空き家が増加する中、新たな利用意向を示す者(買主)への土地の譲渡を促進するため、個人が保有する低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の金額から100 万円を(特別)控除することで、土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地の発生の予防を図ることを目的に、令和2年7月1日から開始しています。

制度が開始した令和2年7月から同年12 月までに、自治体が低未利用土地等の譲渡に対して確認書を交付した件数(※)は2060 件でした。全ての都道府県において、交付実績があり、平均して約44 件となりました。また、譲渡前の状態については、空き地が約6 割であり、譲渡後の利用については、住宅が約6 割でした。

※ 国土交通省調査(令和3年4月~5月実施)
※ 確認書は、申請のあった土地等について、都市計画区域内(超田舎は除く)の低未利用土地等であることや、譲渡後の利用等について確認して自治体が発行するものであり、確認書の交付後、他の要件を満たさず、適用にならないこともあり得るため、税制特例措置の適用件数とは一致しない可能性があります。

この制度は国の『空き家空き地利活用』の起爆剤として、売却した所有者の翌年の確定申告(通常2/16~3/15)時に、通常の譲渡益計算で出た金額から特別控除として100万円を控除して、支払う譲渡所得税を減額しますという制度です。私のような現役不動産仲介業者が言うのは口幅ったいのですが、この制度の活用では、『不動産仲介業者』の力量が問われています。

要するに、500万円以下の不動産を売却したら、特別控除100万円適用で、支払う税金(譲渡所得税)が安くなりますという施策で、断捨離を考えている所有者に朗報であります。ただし、事前(確定申告前)に市区町村で所定の証明をもらう義務があります。この申請書の取扱が、宅建業者間でまちまちであります。知らずに、申告しないケースも考えられます。

原因は、『不動産仲介業者』に課せられた責務でないことが挙げられます。努力義務程度の扱いでしょうか。宅地建物取引業法で決められた説明義務の中にも含まれず、ましてや間違った説明になったら混乱を招きかねない事案であります。と言うのも、この控除が使える売買取引の総額に、『500万円以下』の括りがあります。

第二の理由は、事前に申請書を用意し、『買主』の署名協力を求めています。これは残代金授受の際に、取り付けることになりますが、事前準備が出来ていないと、事後では取り付けに手間暇がかかります。第三の理由は、高松市などの行政機関に申請を出して、事前にそうであることの証明をもらっておいて、先の確定申告期に添付することになっています。ここの部分は、先の記述と重複しますが絶対要件です。

このような経緯をふんで100万円控除を勝ちとるのですが、これは『不動産仲介業者』の協力なくしてなり立たないと思います。そしてここの100万円控除は、最終納税額に大きく影響します。売買総額が500万円で、その原価や費用を控除したら、残る譲渡益は僅かです。ここで100万円控除となれば、ほとんど納税の必要がなくなるのではないでしょうか。

こんな『女々しい』と一見思えるような制度ですが、日本全国の都道府県で使われているようで、『不動産仲介業者』の腕の見せ所のように思っています。特別控除は申請して初めて成否が判断され、そもそも申請がない案件に、税務署が丁寧に『控除するモノがありませんか』と声がけしてくれることはまずありません。ここでも自助・共助・公助のシステムが働きます、念のために。


| http://nobuchin.0011.co.jp/index.php?e=5355 |
| 社長日記 | 08:37 AM | comments (0) | trackback (0) |

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