9月と2月の二度、本部研修会が行われて、会員1,000名が受講します。のはずですが、実際の参加者は昨日の丸亀会場(オークラホテル丸亀)と本日の高松会場(サンメッセ香川小展示場)の二会場で、300人くらいですか、いつもの年の8割程度の参加、新型コロナウィルス感染拡大対策として、傘は差していませんがソーシャルディスタンスを十分にとっています。
研修内容は盛りだくさんで、
1.災害時における民間賃貸住宅の活用について&水害ハザードマップマップにおける取引対象の宅地または建物の所在地の説明
講師:香川県土木部住宅課の課長補佐・上枝浩二様
2.水害ハザードマップマップの周知について
講師:土木部河川砂防課の副主幹・高徳智彦様
3.宅地建物取引業と人権~すべての人が笑顔で暮らせる社会を目指して~
講師:総務部人権・同和政策課の参事・宮本浩様
4.契約不適合責任と仲介業者の責任
講師:涼風法律事務所 弁護士 熊谷則一様
以上のような盛り沢山の3時間180分でした。また4は、東京の弁護士事務所からのリモート研修でした。東京からの来高は、来る方も遠慮します。交通宿泊費もかからず、双方にとって、今流の『エネルギーカット』になります。メディアは、最近の流行になっている米ズーム・ビデオ・コミュニケーションズのビデオ会議システム「Zoom」でした。サンメッセ香川小展示場のスクリーンは大きくて、資料もハッキリ見えました。
ただビデオ会議システム「Zoom」もそうですが、映像は問題が無いのですが、音声が、石破茂元幹事長のようにゆっくり喋らないと、聞き取れなくなります。熊谷則一様も佳境に入り、盛り上がってきたら自ずと早口になります。最初は意識的にゆっくり口調でしたが、「途中でもう少しゆっくりで」とお願いを入れました。
メインは、4番目の「契約不適合担保責任と仲介業者の責任」です。4月1日から民法が改正になり、これまでの『瑕疵担保責任』の条文が改正でなくなり、『契約不適合担保責任』へ変更されました。これまでは『隠れた瑕疵』と言って、数年に1度の大雨が降ったら雨漏りがしたといったケースがあったとしませんか。もちろん売主が知っていて告知しなかったのは論外で、気がつかなかった、知らなかったと言うような場合です。
素人考えでは内容もほぼ一緒ですが、これまでの「損害倍諸請求」と「解除権の行使」に加えて、「修補の請求などの履行の追完請求」と「代金減額請求」が加わりました。中古住宅では、例えば大雨の際の雨漏りがあったなら、それを承知でいくら減額して買うかの合意があればいいわけです。もちろん小雨で雨漏りがする状況であれば、直ちに修理します。
最近の宅建業者は、よく勉強します。それだけトラブルが多いのです。『ゴメン』で済むなら、警察はいらんと脅されることもあります。買主保護へ、まだまだどんどん進むと考えられます。建物に関しては、数年前からインスペクションと呼ばれる「建物目視検査」を導入しています。建築士が中古住宅を点検して、「現状報告」して買主の納得を得ています。これらの新しい動きに、何とか、ついていかないと。