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形骸化する都市計画制度コンパクトな街の実現遠く
日本の都市計画の柱となる法律は、「都市計画法」で、今年は都市計画法(旧法)が制定されてから丁度100年になるという。都市計画法では、まず日本全国で都市計画区域を決める。当然宅地を前提しているから、江戸明治期の「都市」を中心として、都市計画区域が決まる。この中で、色々な開発規制がなされる。

従って、TV番組「ぽつんと一軒家」が建っているような山間の土地は、都市計画区域外だから、「集団規定」と呼ばれる規制はかからない。つまり、道路がないような所でも建築はできる。ただし、「単体規定」の、建物強度耐震等の、人間が住むのに必要最低限の性能は要求される。それも性善説だから、建築確認も完了証明もいらない。

話を戻すが、都市計画区域では積極的に整備を進める「市街化区域」と、開発行為を抑える「市街化調整区域」を定める。しかし2017年度の全国の開発許可件数(1,000㎡・300坪などの大規模開発)を見ると、52%が本来なら市街化を抑制すべき区域である市街化調整区域での案件であった。

抜け道がいろいろあるので、いつまでたっても地価が安い郊外の市街化調整区域における虫食い開発が止まらない。これを容認したままでは街がコンパクトにはならない。一方、市街地では空き家や空き地が増えて都市のスポンジ化が進み、にぎわいが消えていく。現在の、地方都市に共通する風景だ。

なかでも問題なのが、都市計画法34条第1項11号に基づいて、自治体が設けた条例を根拠とする規制緩和だが、激しい香川県下一円では平成16年に、「市街化区域」と「市街化調整区域」を分けていた「線引き」をなくした。全県で線引き廃止は、47都道府県で香川県だけである。

この結果、旧の市街化調整区域でパンドラの箱が開いたように、開発が急速に進み、小中学校で教室が足りないまでの現象が起きている。今年、あらたなグランドをつくった多肥小学校が、その象徴だ。自ずと受け皿の龍雲中学校も、限界水域を越える生徒数で、県下マンモス校1位2位を争うまでになっている。

人口減に合わせたコンパクトな街をつくることを目的で、都市再生特別法が改正されて5年になる。それにより、住宅や商業施設を集約する「立地適正化計画」をつくる地方都市(250市町村)が増えているが、まだ十分な効果は見られない。こんな現象を見て、高松市も立地適正化計画を18年3月に制定しています。

立地適正化計画は、市街化区域(用途地域)の内側に、住宅を集める「居住誘導区域」と店舗や福祉施設などの立地を促す「都市機能誘導区域」を設ける制度であります。仏生山町も、一般都市機能誘導区域に概ね含まれています。コトデン仏生山町から概ね800m、徒歩で10分が目安のようです。

さらに高松市は、「多核連携型コンパクトエコシティー」を標榜し、居住誘導区域外での開発要件を、「道路5m以上に接する」とする案を昨年発表し、大議論となっている。これまでの「道路4m以上」では、宅地開発が出来なくなるという荒技。まだ施行日が決まっていないが、こうなると確かにスプロール化は防げるが、売ろうにも売れなくなる地主がでる。損得ではなく、正しいことをやらないと禍根を残す。


| http://nobuchin.0011.co.jp/index.php?e=4516 |
| 社長日記 | 09:28 AM | comments (0) | trackback (0) |

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