2019,12,02, Monday
2日(月)13時から、ホテルグランヴィア広島において、標題の研修会が開催され、幹事県の徳島をはじめ当該9県の正副会長らか参加しています。また中央本部から、坂本久全宅連会長(神奈川宅建所属)と専務理事、さらに佐々木正勝全宅管理会長、和氣猛仁ハトマーク支援機構理事長らも遠路参加され、それぞれが会員支援事業について20分という短時間ですが、説明をされていました。
坂本久全宅連会長の挨拶の中で、この10年間閉ざされていた「長期譲渡の100万円控除」が要件を変えて復活(財務省は新設という)するようだと、実に嬉しい見通しが披露されていました。要件はあくまでも「空き家対策」のためとしていますが、田舎にあっては廃止された100万円特別控除復活を望む声が多かったのであります。 税制改正で、5年以上所有の長期譲渡税の税率を26%から20%に下げた時、するっとこの特別控除がなくなりました。高級官僚は頭が良い、抱き合わせで見事に1本獲っています。その他の軽減税率の延長等、全宅蓮税制改正提言をまとめています。これらが今月末、自民党税調から発表されます。政府税制調査会よりも、自民党税制調査会が最近は力を持っています。 その他先に紹介したように、佐々木正勝会長や和氣猛仁理事長の説明に続いて、本日のメインというか肝の「改正民法(債権法)に対応した全宅連版売買契約書と建物賃貸借契約書の解説」が、深沢綜合法律事務所・柴田龍太郎弁護士からありました。この説明は、実に分かりやすい流石柴田弁護士という解説でした。 またその内容が、全宅蓮ホームページ内にもすでに収録されているようです。勿論、会員だけへのサービスであります。売買編と建物賃貸借編に分かれていますが、大きくは売買編で4つ、賃貸編で7つの改訂があります。改正契約書は、国土交通省からも発表されていますが、まだまだ紆余曲折があると思われます。 民法というわれわれ市井のモノに深く関係する法律が、大きくは120年ぶり小さくは40年ぶりに改訂になり、ある意味大きく変わるがまた現場から見ると、驚くにはあたらない改訂のようにも思います。という理由は、民法の中の「債権法」と言われる部分(民法第399条~第696条)は「任意規定」で、当事者(売買契約にあっては売主買主、賃貸借契約にあっては貸主借主)間の合意によって、公序良俗に反しない限り民法の内容と異なる規定をすることが許されているからです。 とは言いながらわれわれは、軽微なことでも間違えることが出来ない立場です。よく勉強して、良く考えて、民法改訂に臨まなければと心して、午後5時過ぎ会場を後にしました。 |