2019,02,22, Friday
2月22日(金)JR岡山駅横のホテルグランヴィア岡山において、中国四国九州ブロックの宅建政治連盟意見交換会が開催され、大谷雅昭香川宅建会長と一緒に参加しました。沖縄まで網羅していて、各県代表で約40人がここに集まっています。年間2度ほど開催されているようですが、本日は山上幹事長のお膝元、岡山県での開催となっています。
私も長く協会の役職を拝命していますが、この会は初めてでした。全国宅地建物取引業協会連合会(全宅連)の政策推進委員会とタイアップして、業界のエゴではなく、地域住民の住生活向上や環境改善等の大義を示す政策組織として、もうながく活躍しています。先の18日に行われた、平成31年度税制改正も、この組織からの提言要望が数多く盛り込まれています。 業界は議員に強く、議員は行政に意見を言い、行政は業界に指導をします。この三すくみの関係から、政治連盟は地方自治体へまた国会へ要望をします。その成功例も、DVDにまとめて本日公開されました。これを見て私も、意を強くしました。政治は綺麗事ばかりでなく、議員は当選して仕事をするために、選挙で汗をかきます。その時の支持母体となるのが、全国に10万社(者)の会員を擁する全国宅地建物取引業協会連合会(全宅連)です。 そのため古く(昭和37年頃)から各県に政治連盟があり、組織は会費を徴収しています。本日は宮崎県宅建政治連盟から、年間会費についての質問がありました。勿論政治関係の会費は、宅建協会の組織として徴収することは出来ません。香川県宅地建物取引業協会政治連盟として、代表者個人から任意で会費を徴収しています。 昨今のこと、この会費徴収も難儀しています。強制は出来ませんが、それでも意義を話して、納得して払ってもらっています。それでも100%徴収とはなりません。しかし今日リリースされたDVDを見たら、これからの自分の発言に力がこもるように、感動しました。税制改正については、18日の小欄でも少し触れました。 視点を変えて、DVDにあった地域政策要望活動の現状について、少し紹介します。京都政連の成功事例として、「私道の給水管埋設時の承諾書問題」に関する報告ですが、小欄今月20日のセミナー「私道とトラブル」で紹介しましたが、「排水設備を設置しなければならない者は、他人の土地又は排水設備を使用しなければ下水を公共下水道に流入させることが困難であるときは、他人の土地に排水設備を設置し、又は他人の設置した排水設備を使用することが出来る」。 下水道法第11条に以上の条文があり、これを突破口として、「給水管」の設置に私道所有者の同意を要さないまでの合意を京都市下水道局と話し合いが出来ました。「給水装置工事に係る関係条例の改正」がすすみ、「申請手続きの見直し」が実現したのです。 これに意を強くした大阪宅建も、京都宅建の事例を参考にして、粘り強く交渉を重ね、「私道の給水管埋設時の承諾書問題」を解決したのです。このように政治連盟の活躍が、燎原の火のように飛び火して、地域住民の住生活向上や環境改善等に役立っています。勿論両県で、承諾なしの取扱に齟齬はないようです。 |
2019,02,21, Thursday
ふるさと納税に関する過度な競争を収束させるため、政府は返礼品を「地場産品」に限定する、地方税法改正案を閣議決定した。会期末に成立し、平成31年6月1日以後に支出された寄付金から適用される。ただ、肉・カニ・海産物などの特産品が乏しい自治体には不満がくすぶり、駆け込み需要を狙って基準違反のギフト券送付の動きも出るなど、制度を巡る混乱は続く。これを私は、ふるさと納税第二ステージと呼ぶ。
政府の改正案では、返礼品を「調達費が寄付額の30%以下の地場産品」と定義し、違反した自治体に寄付しても、寄付金優遇税制がつかえないようにするというもの。水戸黄門時代の、お代官様のやり方にそっくり。地場産品は、地元産の肉や野菜、海産物といった、「自治体の区域内で生産された物品やサービス」などと規定している。 具体的な範囲は総務相が定めるが、地元産の牛乳を使い他の地域で製造したジェラードなど、原材料や加工の主要部分を担えば、地場産品と認める方向で検討しているという。しかし都市部の自治体は、人気の高い1次産品が少なく、寄付金集めで不利になる。市単位でこれを言うなら、千葉県の八街(やちまた)市の落花生(私は日本一だと思っている)を、市川市は返戻品と出来ない。 そうそう、思い出したことがある。八街の伊藤国平商店から、注文した落花生がもう3週間以上になるが、いまだに届かない。もしかしたら、ふるさと納税の返礼品に追われているのかも知れない。急に注文が多く来ても、恐らく生産が追いつかない生産規模だと思います。確かに12月末は、個人確定申告の締め日で、ふるさと納税の駆け込みは私も含め、多かったと思います。 私も師走早々にある人から耳打ちされて、数カ所へのふるさと納税をしました。確定申告の期限が12月末まで、小規模企業共済への掛け金がなくなり、どうしょうかと考えていたところに、「ささやき」があったのです。この返礼が2月まで延びているとも思えませんが、そう言えば私にもまだ届いていない返礼品もあるかな? 一方4月の統一地方選挙をにらんで、市町村単位でなくても自治体がある都道府県の特産品でも、返礼品として認めるべきだという政治家の意見も出ている。私もアマゾンギフト券やビールなどの返礼品は、本来あるべき寄付の姿からかけ離れていると思う。消費者も、返礼品の中身で判断するだけでなく、縁ある自治体へ寄付するとこも意識して下さい。 返礼品が良い特産物条件に不利な都市部なら、そこで販売している商品でも良いのではないだろうか。宇治のお茶や、とらやの羊羹など、いくらでもあるのではないか。いずれにしても、工夫をしてやりませんか。このままだと特産品を紹介しているインターネットサイト(さとふるなど)が、一番得する立場になりかねない。なに手数料10%、それはアコギだろう。 |
2019,02,20, Wednesday
公益財団法人不働産流通推進センターが、わがところの資格「宅建マイスター」メンバークラブ勉強会を開催し、全国から希望者16名の「宅建マイスター」を有料(2.5万円)で集めています。そのタイトルが、標題の「私道」です。全国の宅地建物取引士、業務にたずさわっている資格者21万人のうち、ほとんどすべての取引士が「私道」に悩まされていると思います。
日本の法制度では、大きく「公道」と「私道」がありますが、大企業と中小企業の関係のように、目に付くのは大企業=公道ですが、数からもほとんどは中小企業=私道の構図が溢れています。特に共有私道(共同所有型私道と相互持合型私道がある)に、多くの問題が孕んでいます。今日は講師の野村裕弁護士が自らの裁判例を引き合いに出していましたが、私も同じような裁判を経験しました。 そして今こうして有料セミナーを開催するほど、「私道」が脚光を浴びています。その背景には、「所有者不明私道」のやっかいな存在が、平成23年の東日本大震災からの復興に、とてつもない足かせとなっている現状が横たわっています。終戦後のGHQ政策で、日本の土地の絶対的所有権が確立しました。大袈裟に言うと、「私の土地だから」と言って、どのように使用収益しても好き勝手となっています。 土地は、土地神話と言われる右肩上がりの値上がりを続けていました。もう30年前の話しですが、法整備はその位、立ち遅れています。東日本大震災から7年、本日の講師・野村裕弁護士(のぞみ総合法律事務所)は平成25年5月から三年間、石巻市役所に特定任期付職員として復興支援に努力しています。みずから手を挙げて、行ったようです。市職は喜んだでしょうね、身近に弁護士が付いていてくれると。 氏の話では、海から距離のある田は比較的簡単に宅地化できますが、平地の少ない石巻は足りない住宅用地を、山を切り取って(切土)宅地を造るのですが、宅地や田に比べて「山林」は相続登記がおざなりになっているのが多いのです。極端な例かも知れませんが、地方都市にあって最後の登記から90年以上経過している「宅地」が3%にすぎなのに、「山林」は9%、「道路」も10%あります。 要するに日本の登記制度は、「得をするから登記する」制度で、義務は新築住宅の表示登記(木造瓦葺き2階建て1階 ㎡2階 ㎡・新築年月日)だけで、その他の相続登記や所有権移転登記も任意となっています。この件に関しては紙幅の関係からも、また別の機会に書きますが、改めて不備を実感した国は、法務省を中心に法整備を急いでいます。 さて本題ですが、そもそも「所有者不明土地」とは、所有者を特定したり、所有者の所在を把握したりすることが困難な土地と定義されています。国の本気度の一つとして、「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」が、平成30年6月6日成立、一部は施行されていますが、全面施行は平成31年6月1日とされています。 同法2条1項に、「相当な努力が払われたと認められるものとして、政令で定める方法により探索を行っても、なおその所有者の全部又は一部を確知することが出来ない一筆の土地を言う」とされている。「政令で定める方法」はかなり踏み込んでいて、登記情報や固定資産税納付情報や死亡情報などを一元化して使えるようにしている。 平たく言うと、「調べられる方法をすべてつまびらかにする」ように改善されている。このようにして、災害復興のための「所有者不明私道」への対策は、大きく前へ進んだ。ところがもともと「私道」が持つ悩ましさは、何も変わっていないのです。と言うのも、民法も不動産登記法も、「私道」についての明確な条文がないのです。揉めることがなく、必要なかったのでしょうね。 そこへ、標題の正式名称「複数の者が所有する私道の工事において必要な所有者の同意に関する研究報告書~所有者不明私道への対応ガイドライン~が、法務省の肝いりで平成29年8月から11月という短期間でまとめられ、平成30年1月公表されています。先に書いたように、私道に関する法律が曖昧模糊としているため、専門家の解釈として「前向き」論が展開されています。 事例研究会の委員は、座長が慶応の松尾弘、委員が早稲田・上智・神戸大学の教授に、司法書士と土地家屋調査士と、野村裕弁護士の7名です。本来なら現場をよく知る宅建業者が入るべきだが、そこまでの信頼を得ていない。事例研究をまとめているが、私道といえども「道路」だから私権の制限を強く臭わせている。これまでは、「自分の所有権は好き勝手」が圧倒的だったのだが。 「土地基本法」がバブル崩壊前の平成初期に出来て、やっと土地憲法が出来たと言われたものの、その後何の役にも立っていないのだが、土地基本法(平成元年12月22日法律第84号)は、土地についての基本理念を定め、並びに国、地方公共団体、事業者及び国民の土地についての基本理念に係る責務を明らかにするとともに、土地に関する施策の基本となる事項を定めることにより、適正な土地利用の確保を図りつつ正常な需給関係と適正な地価の形成を図るための法律。 先の小欄にも書きましたが、「共有私道」は自分の所有権があると言うけれど、地球から借りているようなモノで、固定資産税計算でも不動産評価額の1.4%が固定資産税として徴収されている。つまり80年間1.4%を支払っていたら、112%つまり買うのと同じことになっている。冷静に考えたら、「共有私道」であっても自己主張は慎む。更に言えば、市町村が寄付採納を積極的に受けて「公道」にしてくれれば、いらぬ争いはなくなるのだが。 |
2019,02,19, Tuesday
これは香川県警から公式発表された情報で、インサイダー(内部関係者)情報ではありません。平成31年2月1日(既に始まっています)から、可搬式速度違反自動取締装置による速度取締を開始しています。この装置はかなりの重量のようですが、三脚の上に乗っかった装置で、その時のスピードや運転手の写真を撮るようです。
これまでの速度取締は、計測器を通過した速度違反車両を側道へ引き込み、警察車両の中で違反切符を切られます。私も今はゴールド免許ですが、過去に何度かやられました。これが引込もなく、警察車両内の切符切りもありません。暫くすると、写真が送られてくるようです。高速道路等に設置されている、オービスのように「光ると危険」と覚えて下さい。 平成31年2月1日から、通学路をはじめとする生活道路や、交通事故が多発している道路等において、可搬式速度違反自動取締装置(スピード違反を自動でカメラ撮影)を使用して速度違反取締を行い、更なる交通事故抑止のため取締活動を強化しますとチラシには書かれています。知事の挨拶の最後には必ず、交通事故防止を訴えるほど、香川県は人口10万人あたりの交通事故が、ワースト一桁(3位~5位)でダントツに多いのです。 最近はネズミ取りが減って、有難いと思っていたのですが、県警交通課は、新手を考えていたのです。スタート時点は、可搬式速度違反自動取締装置(スピード違反を自動でカメラ撮影)は県内に2台と言うことで、遭遇することは少ないと思いますが、1台1千万円程度、あっという間に追加配置されると思います。 ちなみに県警のホームページにもこのことが公表されていて、例えば近くの高松南署管轄では、高松市栗林町2丁目から楠上町2丁目(りつりん病院前の東西、県道高松港栗林線)と、もう一箇所、三条町から太田下町の市道、高松合同企画から南への、コトデン沿いの道路で、いずれも制限速度が30㎞の区間となっています。 また高松北警察署管内は、西宝町交差点から東の扇町方面へ抜ける市道で30㎞制限と、高松市番町5丁目から北へ番町3丁目、栗林トンネルから北へ行って、県道33号線から北となっています。ここは40㎞制限速度。このように12署管内の決まったところにまず配置(今は2台)して、様子を見るのでしょうね。取締区域は、徐々に変更されるでしょう。みなさん、交通事故には十分注意して走って下さい。 |