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所有者不明土地の解決に山下法務大臣が法制審議会に見直し諮問
山下貴司法相は8日、法相の諮問機関である「法制審議会」に、民法と不動産登記法の見直しを諮問する意向を示した。気の遠くなるような手続きと時間を要するのだが、相続登記を義務づけ、所有権を放棄する制度の創設を目指す。不明土地の予備軍を減らし、土地の有効利用を促す。

不動産登記法は、建物表示などほんの一部を除き、不動産登記の義務を定めていない。誰が所有者か争ったときなどには、先に登記がある方が勝つと定めているに過ぎない。右肩上がりの不動産神話が長く続き、損をしないための登記であった。それが昨今の地価下落、空き家の増大など、もはや不動産が資産とは言いがたい状況が生まれている。従って、税金(登録免許税)を払ってまで登記をしない。

所有者不明の土地は、不動産登記簿などの所有者台帳で所有者がすぐ分からなかったり、判明しても死亡などで連絡が付かなかったりする土地のこと。先に話題になった民間有識者の研究会(座長・増田寛也元総務相)による16年の推計では、全国で約410万㌶。40年には約720万㌶まで広がる見込みだという。

全国で410万㌶とは、九州全体の面積が367.5万㌶だから、九州全域以上の広さがある。とんでもない面積になっています。2020年秋の臨時国会に向けて改正案の提出を目指すと言うから、まだまだ先の話であるが、その位の根回しが必要なのだろう。見直しの主なポイントは、①相続登記の義務化②所有権放棄の制度を創設③遺産分割協議に期限④相続財産管理人を土地ごとに選任の4点。

登記をしていなければ罰金を科すように検討されるが、罰金を科してもなお手続きが煩雑で登記しない所有者もいるとみられる。このため、登記所が死亡情報を取得できる仕組みも作る。他の公的機関から死亡情報などを取得し、登記簿上の名義を最新の状態に更新しやすくするというが、死亡は通知で「死亡」の登記が出来ても、最新の状態、つまり相続は誰がするとかしたとかは、登記所では分からない。

相続は、「相続税法」に税金に関しての取り決めはあるのだが、民法には具体的な記述は一切ない。従って、相続税(課税される人は10ヶ月以内に申告・納税の義務あり)がかからない人の遺産分割協議に期限がありません。それの期限3年とか10年とかと決めるのも、改正案の中にあります。

私のような宅建業者が言うことではないのかも知れないが、土地の所有権があるからと言って勝ち誇ったように言っても、それは「地球の一部を借りているのにすぎない」といったら問題になりそうですが、過度の所有権優位は公序良俗に反し、また自分の権利は裏返すと義務の面も包含しています。

責任も考えて、ほったらかしにしないで、相続した不動産が邪魔になるようでしたら、「NPO法人仏生山魂再開発フォーラム」などに寄付して下さい。有効活用が出来るように、知恵を出し、みんなが良くなるような使い方をします。

せっかくの機会ですから小欄の最後に書き置きますが、出来て50年になる団地などは、道路が4㍍幅員であったりして、現状では不自由です。互いに50㎝自主後退して幅員5㍍の道路を画策していますが、この際に、4メートル道路が市道であれば、市がその50㎝の部分を寄付採納しないと、接道要件を満たさずせっかくの寄付も出来なくなります。買った人が家を建てるのに、他人地が間にあれば、接道要件を阻害します。

さらに突っ込むと、このような場合の測量分筆は市が行い、法務局は全量測量のルールに特例を付ければ、寄付採納の費用が抑えられます。土地はタダで提供し、そのための費用も自己負担になっていて、そこまでするのに市は部分的だからダメと寄付採納を受け付けません。10歩も100歩も、現場から行政は遅れています。先の登記が義務化になることで、5歩ほど前進します。

この件に関して、市職や市議会議員の先生に何度も訴えていますが、4月の統一地方選挙前の先生は、選挙のことを優先して、市民の声には耳を貸しません。どの陣営も「後援会入会申込書」が、優先事項です。


| http://nobuchin.0011.co.jp/index.php?e=4417 |
| 社長日記 | 10:01 AM | comments (0) | trackback (0) |
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