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ふるさと納税の第二ステージに自治体の不満がつのる
ふるさと納税に関する過度な競争を収束させるため、政府は返礼品を「地場産品」に限定する、地方税法改正案を閣議決定した。会期末に成立し、平成31年6月1日以後に支出された寄付金から適用される。ただ、肉・カニ・海産物などの特産品が乏しい自治体には不満がくすぶり、駆け込み需要を狙って基準違反のギフト券送付の動きも出るなど、制度を巡る混乱は続く。これを私は、ふるさと納税第二ステージと呼ぶ。

政府の改正案では、返礼品を「調達費が寄付額の30%以下の地場産品」と定義し、違反した自治体に寄付しても、寄付金優遇税制がつかえないようにするというもの。水戸黄門時代の、お代官様のやり方にそっくり。地場産品は、地元産の肉や野菜、海産物といった、「自治体の区域内で生産された物品やサービス」などと規定している。

具体的な範囲は総務相が定めるが、地元産の牛乳を使い他の地域で製造したジェラードなど、原材料や加工の主要部分を担えば、地場産品と認める方向で検討しているという。しかし都市部の自治体は、人気の高い1次産品が少なく、寄付金集めで不利になる。市単位でこれを言うなら、千葉県の八街(やちまた)市の落花生(私は日本一だと思っている)を、市川市は返戻品と出来ない。

そうそう、思い出したことがある。八街の伊藤国平商店から、注文した落花生がもう3週間以上になるが、いまだに届かない。もしかしたら、ふるさと納税の返礼品に追われているのかも知れない。急に注文が多く来ても、恐らく生産が追いつかない生産規模だと思います。確かに12月末は、個人確定申告の締め日で、ふるさと納税の駆け込みは私も含め、多かったと思います。

私も師走早々にある人から耳打ちされて、数カ所へのふるさと納税をしました。確定申告の期限が12月末まで、小規模企業共済への掛け金がなくなり、どうしょうかと考えていたところに、「ささやき」があったのです。この返礼が2月まで延びているとも思えませんが、そう言えば私にもまだ届いていない返礼品もあるかな?

一方4月の統一地方選挙をにらんで、市町村単位でなくても自治体がある都道府県の特産品でも、返礼品として認めるべきだという政治家の意見も出ている。私もアマゾンギフト券やビールなどの返礼品は、本来あるべき寄付の姿からかけ離れていると思う。消費者も、返礼品の中身で判断するだけでなく、縁ある自治体へ寄付するとこも意識して下さい。

返礼品が良い特産物条件に不利な都市部なら、そこで販売している商品でも良いのではないだろうか。宇治のお茶や、とらやの羊羹など、いくらでもあるのではないか。いずれにしても、工夫をしてやりませんか。このままだと特産品を紹介しているインターネットサイト(さとふるなど)が、一番得する立場になりかねない。なに手数料10%、それはアコギだろう。


| http://nobuchin.0011.co.jp/index.php?e=4425 |
| 社長日記 | 09:08 AM | comments (0) | trackback (0) |
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