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国土交通省が賃貸借契約の解除と残置物の処理に関するモデル契約条項を策定
国土交通省は6月7日、単身高齢者の居住の安定確保を図るため、賃借人の死亡後に契約関係及び居室内に残された家財(残置物)を円滑に処理できるように、賃貸借契約の解除と残置物の処理に関する「残置物の処理等に関するモデル契約条項」(ひな形)を策定し、公表した。

賃借人の死亡後、賃借権と居室内に残された家財(残置物)の所有権は、その相続人に承継(相続)されるため、相続人の有無や所在が分からない場合、賃貸借契約の解除や残置物の処理が困難になることがあって、とくに単身高齢者に対して賃貸人が建物を貸すことを躊躇する問題が生じている。

このような賃貸人の不安感を払拭し、単身高齢者の居住の安定確保を図る観点から、国土交通省及び法務省において、死後事務委任契約を締結する方法について検討を行い、単身高齢者の死亡後に、契約関係と残置物を円滑に処理できるように「残置物の処理等に関するモデル契約条項」(ひな形)を策定したもの。

想定される利用場面は、60歳以上の単身高齢者の入居時(賃貸借契約締結時)で、賃貸借契約の解除では受任者に対し、賃借人の死亡後に賃貸借契約を解除する代理権を授与。また、残置物の処理では受任者に対し、賃借人の死亡後に残置物の廃棄や指定先へ送付する事務を委任。受任者は、賃借人の死亡から一定期間が経過し、かつ、賃貸借契約が終了した後に、「廃棄しない残置物」以外のものを廃棄。ただし、換価することができる残置物については、換価するように努める必要がある。

同省では今後、セミナーの開催等を通じて、関係者に対して周知を図る方針。国土交通省がこうした方針を出したことにより、『遺品整理業者(今でもいくらかあるが)』が増えるように思う。本分にあるように、換金できるモノは換金し、残地物撤去の費用の一部に充当することで出費を幾らかでも抑える。そうそう過去に見積を依頼した際、『叙勲の証明書と記念メダル一式』が3万円と言われました。勿論相続人が、持って帰りました。何だかほっとしたのを今でも覚えています。



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| 社長日記 | 09:18 AM | comments (0) | trackback (0) |
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