2020,06,05, Friday
公的個人認証サービス(JPKI)とは、インターネットを通じて安全・確実な行政手続き等を行うために、他人によるなりすまし申請や電子データが通信途中で改ざんされていないことを確認するための機能を、全国どこに住んでいる人に対しても、安い費用で提供するものです。
この公的個人認証サービスを利用することによって、ご自宅や職場などのパソコンから、様々な行政手続き等を行うことができます。つまり行政側の都合により取り入れるシステムだが、国民にもメリットがありますよというモノらしい。新型コロナウィルスの感染拡大に伴い、一気に脚光を浴びている。 行政手続きのうち、国民・住民の権利義務関係等に大きな影響を与えるものについては、厳格な本人確認が求められます。公的個人認証サービスは、国民・住民に安心・安全にオンラインで行政手続きを行っていただくため、確実な本人確認のサービスを提供するものです。 このような公的個人認証サービスの性格上、電子署名を行うための秘密鍵や電子証明書の記録には、高い安全性が求められます。このため、これらは、耐タンパ性(外部から不正にデータを読み取られることのないような構造)を持ったマイナンバー/住民基本台帳カード(ICカード)に記録して申請者(市民)にお渡ししているところです。 磁気カードでは、スキミング等によりカード内のデータが簡単に盗まれ、偽造コピーされてしまう恐れがありますが、耐タンパ性を持つマイナンバー/住民基本台帳カード(ICカード)では、秘密鍵は厳重に守られており、そのような心配はありません。欧州バルト三国の一つエストニアで開発使用されているシステムを、そのまま日本へ導入したと聞いています。 次ぎに「マイナポイント」ですが、国の施策でスマホや電子マネー、クレカ(クレジットカードの略)を使ってチャージ(入金)や買い物(出金)すると、25%相当のポイントが付く、つまり得する制度が始まろうとしています。実際に動くのは9月からですが、そのための準備が必要です。私は2つの準備の内の「予約」に挑戦してみました。 STEP1予約に必要な環境を準備 ご自身の端末で、「マイナポイント」を「予約」するのですが、まず「マイナンバーカード」を持っていることが条件です。この操作が、先の「特別定額給付金」10万円申請より難しい。「マイナポイント」の予約には専用のアプリ・ソフトと、JPKI利用者ソフトのダウンロードが必要です。スマートフォン、パソコンそれぞれの方法でダウンロードしてください。また、高齢者用ですか「マイナポイント」の予約を全国各地に設置してある支援端末で行うことができます。 STEP2マイナンバーカードの読み取り スマートフォン、 ICカードリーダライタでマイナンバーカードを読み取ります。これもパソコンだと、ICカードリーダライタが必要です。カードのどちらを上にするか下にするか、成功するまで分かりません。スマホでは、大体この辺を読むのだろうという当たりは、先の「特別定額給付金」申請で身につけています。私は、パソコンで出来なかったため、両方でトライしました。 STEP3暗証番号の入力 マイナンバーカードを読み取り、4桁の暗証番号を入力します。これは「マイナンバーカード」を作った時の、数字4桁の番号です。「特別定額給付金」申請の時に使った番号です。こここまでたどり着ければ、機械が勝手にあなたの「マイキーID」(英数8桁)を画面に出します。パソコンであれば、印刷して忘れないようにして下さい。 STEP4マイナポイントの予約完了 暗証番号の入力が正しく行われると、マイナポイントが予約されます。予約により、「マイキーID」(英数8桁)が自動で設定されます。2020年7月以降、マイナポイントの付与を希望する決済サービスを選択できるようになります。つまり入出金するカード(スイカ・ペイペイ・クレジットカード等) を決めて、紐付けします。買い物時には、この自分で決めたカードを使います。「マイナンバーカード」は使いません。 「マイキーID」とは、マイナンバーカードのICチップの中の電子証明書を活用して、ウェブ上のマイキープラットフォームで設定されるIDです。マイキープラットフォームの各種サービスやマイナポイントの付与を行うために、本人を認証するキーとして必要になります。秘密鍵です。 最後にそもそも論ですが、政府はインターネットを通じて全国津々浦々、安全・確実な行政手続き等を行うため、「電子申請」制度を始めています。具体的な利用では、法務省管轄では「登記電子申請」が思いつきます。今は「印鑑証明証」を添付して実印の押印をしていますが、将来は申請内容の是非が直ちに峻別できると、本当の電子申請になるわけです。 今の現状では、2~3日後に法務局から電話で、「マイナンバーカード」の内容が売主本人のものと違う、つまり間違っていたと言われても、売買代金は買主へすでに渡っています。これでは地面師にやられたのと、同じになります。不動産取引の現場では、所有権移転登記に必要な書類を売主が提供し、買主が残代金を支払うと、不動産が引き渡され、取引成立となっています。瞬時の判断が必要なのです。 これが仮に税務申請のE-TAXであれば、間違っていても後日、申請をやり直せば問題が無いとなるのですが。その他各省で電子申請が行われていますが、日本人の「間違えていたら訂正したらいい」という一般通念は、本来の電子申請では通じない、取り返しが効かない一方通行であることの再認識が必要だろう。 新型コロナウィルスの感染拡大に伴い、仕事や生活ぶりが大幅に改革されています。これまで行われていて気がつかなかったモノ、全く新規に取り入れられたモノが混在していますが、「デジタル化」「IT(情報技術)化」へ「アフターコロナ」は突き進んでいます。 概要はここで 動画はここで |