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農業水路住民の排水巡る使用料改良区の請求認めず最高裁
農業用の土地改良などを行う法人「土地改良区」が、土地改良区の管理する農業用水路に「屎尿(しにょう)」を処理した排水を流す住民に、水路の使用料相当額を請求できるかが争われた訴訟の上告審判決が18日、最高裁第1法廷(小池裕裁判長)であった。第1法廷には5人の裁判官が居るが、全員一致の判決であった。

同小法廷は、河川法に基づく許可は土地改良区に流水を使用できる権利を与えたもので、この許可に基づき使用料を他者に請求することは出来ないとの判断を示した。訴えていたのは、徳島市の土地改良区であるが、香川県下も下水道の整備が追いつかず、ため池からの農業用水路網が、文字通り網の目のように張り巡らされていて、使用している現状がある。

土地改良区は河川法に基づき、川の水を灌漑(かんがい)目的で使用する許可を受け、徳島市が管理権限を持つ水路の維持管理を事実上になってきた。屎尿などを浄化槽で処理した排水を水路に流す住民に、使用料相当額の支払いを求めていた。私の周辺では、一般家庭の7人槽で7万円を最初に、その後も清掃に参加しなかった住民に3,000円程度を課している。

第1小法廷は判決で、河川法に基づく許可は、灌漑目的のために必要な限度で流水を使える権利に過ぎず、直ちに第三者の水路への排水を禁止できるモノではないと指摘。排水を禁止できるとして土地改良区の請求を一部認めた第二審判決(高松高等裁判所)を破棄し、請求を退けた。

小池裁判長は補足意見で、「水路の管理権限を持つ徳島市(過去には国だった)と土地改良区の法的関係が明確でないことが、紛争の原因の一つになっている」と指摘した。維持管理や費用負担のあり方について、両者の役割を明確にした上で、法令に基づいて整理する必要があるとした。

農林水産省が2017年に実施したアンケートによると、農業水路を生活排水など農業以外の目的にも使っている土地改良区は4割近くに上った。農業用水路は、既に生活に欠かせないインフラになっている。アンケートに応じた3824改良区のうち、38%の1455地区が「農業以外に使っている」と回答。

このうち1011地区は下水道が整備されておらず、個々の家庭が浄化槽(過去は単独槽でよかったが、最近は合併槽で屎尿のみならず、台所風呂からの排水も浄化槽を経由する仕組み)で処理した屎尿などの排水を流していた。7割を超える732地区は、住民から使用料を徴収している。

農水省によると、土地改良区は「多目的利用規程」というルールを定め、使用料を決める。各家庭と個別に契約を結び、徴収分は用水路の維持管理や補修などに当てられるという。担当課長は、支払を拒否する住民がでることを懸念。「一般家庭の負担によって用水路は維持できている。今後も協力してほしいと」と語った。

過去には土地改良区の同意を付けなければ、新築時の建築確認で「水洗」とはならなかった。今はこれが不要になっている。そのためトラブルも散見される。受益者負担がなくなれば、農業用水路の整備改修等の負担が税金に転嫁される。私は、それを心配する。


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| 社長日記 | 10:08 AM | comments (0) | trackback (0) |
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