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相続寺子屋四国の1月例会・特別講演は平井利明理事長
NPO法人相続アドバイザー協議会の平井利明理事長を高松に迎えて、相続寺子屋四国の1月例会が、サンポート高松53会議室で行われました。相続アドバイザー協議会(東京)が、福岡で初めての「相続アドバイザー養成講座」短期集中20講座を開講しています。明日の講座前に、高松へ立ち寄り、寺子屋四国の激励もかねて、PR講座です。

NPO法人相続アドバイザー協議会は、18年前の2000年から「「相続アドバイザー養成講座」を開講していて、既に1060名の受講生を送り出しています。開講当時は専門士業の俗に言う「先生」が多かったと言いますが、先の「第42期福岡短期集中講座」でも、宅建関係者の数が増えているということでした。



今年4月4日(水)からの通常養成講座は、第43期になりますが、私も比較的早い第7期生として、20講座の受講をして、現在は「上級アドバイザー認定」を頂いています。四国内では、香川県下に3名、愛媛に4名、高知1名、徳島と対岸の岡山県には受講生=卒業者いません。もう少しいても不思議でないないようですが、ハードルは高いようです。

20講座では、行政書士や税理士、土地家屋調査士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士など専門職の講座から、実際に「相続相談」を行政とタイアップして取り組む、「相続専門家」の事例講座もあります。どの講座も事例や現場の話を多く含んでいて、2時間の時間はあっという間にすぎた記憶があります。あまりにも講座ごとの、違う話が驚きでした。

私のような過去の受講生には、その当時なかった「信託」などの講座が誕生していることから、ブラッシュアップの再受講を奨めます。その時には定価(199,800)の、半額受講権を付与していますと言って、活性化を図っています。また紹介制度も、導入しています。

地方からの受講は、やはり短期集中20講座がありがたい。主会場が東京・高田馬場ですから、交通費も馬鹿になりません。それでいて国家資格ではない。先輩が、「足の裏についた米粒」だと言ったことがあります。「気になるが、取っても食えない」が、オチであります。

正直今の講座内容を拝見しても、よく出来ていると思います。講師死亡でなくなった名物講座もありますが、「相続」は争いになったら「相続アドバイザー」としては失敗です。市井の相続に関して、市民が聞きたいことはであくまでも、①相続手続きの流れ②分割です。

相続税の課税者は、今でも8/100程度の人です。92人の人は、納税することもなく、つまり「相続税対策」の必要もないのです。ましてや弁護士に相談することも、目指す「円満な相続」では非常に少ないのです。相続アドバイザーは、相続のコーディネーターです。まずこの人らに相談したら、必要な専門家を紹介して、必要であれば分割の具体的相談にものります。

相続問題の質も、昨今では大きく変化しています。相続登記が法律で義務化になると、これまでのように都市部の宅地の相続など得するからという観点からの争いから、地方の空き家(親・祖父母の実家)や農地・山林など、要らないから相続したがらない紛争案件などが増えて、「相続相談」の内容にも大きな変化がおこりそうだ。



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| 社長日記 | 09:54 AM | comments (0) | trackback (0) |
天皇生前退位と神国・日本の秘密by中丸薫・其の一
「闇の権力」の日本占領を跳ね返すと副題のついた、国際政治評論家・中丸薫女史が書いた本書が、成甲書房から2016年12月に初版第1刷として上梓された。どこかで評論されていた本で、たいした期待もなく取り寄せて読んでみました。

ところがビックリぽん、聞いてはいましたが活字で読むのは初めてで、これから3回にわたり、そこに書かれていることを逐次紹介します。「闇の権力」の日本占領を跳ね返すためには、日本の秘密も公にしなければならないと言う彼女の思いからだと、私は考えました。

この本に書かれていることと、私が別の所から聞いてきた話も交えて、驚きを紹介します。中丸薫女史の父親・堀川辰吉郎氏は明治天皇と、大正天皇の母親(柳原二位局という側室)とは腹違いの、同じく側室の千種任子(ちくさことこ)の間に産まれた。つまり自分(中丸薫)は、明治天皇の孫だと書いてあります。

7世紀から平安時代にかけて日本で勢力を伸ばした藤原氏は、「日本書紀」のなかで、天下人の自分たちに都合の良いように歴史を書き換えた。彼らも中東地域を出発し、東へ東へと渡ってきたユダヤ人だった。ユダヤの、失われた十支族やその子孫は、ユーラシア大陸を歩いて移動した者たちと、船で海に漕ぎ出した者たちがいて、流れ流れて日本にやって来ました。

藤原氏が日本で権力をほしいままにする以前に、日本で力を持っていた物部氏や蘇我氏も、実はユダヤの人たち。藤原氏より先に、日本に到達したユダヤグループです。物部氏は、神道を取り仕切っていました。神道があるから、仏教を積極的に導入する必要はないと主張したのが物部氏ですが、蘇我氏に滅ぼされるのです。

その結果仏教は、国家宗教として導入されますが、皇室の周りでは、引き続き神道に基づくお祭りが執り行われ続けています。この神道に、さまざまなユダヤのしきたりや仕様が盛り込まれているのです。突然ですが、日本券1千円札の裏をご覧下さい。富士山が海に移っていますが、上下逆にしたら富士山に見えますか。シナイ半島にあるシナイ山ともホレブ山とも呼ばれ、モーゼが神から十戒を受けたとされるキリスト教の聖地の山だと私は聞いています。

今の皇室を考える時に、もう一つ大切なことがあります。これまでタブー視されてきたことですが、インターネットによる真実を捉えようとする潮流や、中丸薫女史など一部の地道な真実の語り部たちの努力が実り、今ではかなり知られた事実ですが。



それは、明治天皇が、イエズス会のフルベッキの周りに集まっていた明治維新の志士たちと一緒にいた「大室寅之祐」だったと言うこと。大室寅之祐は、南朝をひらいた後醍醐天皇の末裔です。勿論「歴代天皇総覧(笠原英彦著)」には、明治天皇は孝明天皇の第二皇子として嘉永五年(1852)に誕生したと書かれています。

北朝では、足利義満が自分の娘を皇室に嫁がせたり、ついには北朝の女性をはらませてその子を天皇に祭り上げたりしたのです。つまりこの時点で、男系の皇統がいったん途絶えているのです。神武朝とは、異なるものになってしまっている。

このことについて、長州藩にいた後北条家の末裔の志士や吉田松陰が、のちの明治政府の関係者になる人たちに、「やはり本来の天皇家の血筋に戻すべきだ」と進言したのです。幕末、南朝の重要性を説かれた伊藤博文や岩倉具視たちが、この大室寅之祐に徹底的に帝王学を教え込み、天皇に担ぎ上げました。

一方で、悲しいことに江戸最後の孝明天皇(1846~1867)は、35歳という若さで早世なさったことになっているが、抹殺されたと聞きました。明治政府を立ち上げていく中では、将軍家も激しい権力闘争に翻弄されました。13代、14代の将軍は早死にしています。そして一橋慶喜が、登場します。

無血革命は、幕府の勝海舟と薩摩の西郷隆盛のお手柄ではありますが、なぜそれが出来たかと言えば、その裏には大室寅之祐を即位させること、すなわち南朝の復活があったからなのです。後醍醐天皇のお墓のある寺に立て札があり、そこには「明治維新は南朝の確立」と書いてあります。併せて、後醍醐天皇を支えた15の家柄、楠木正成や菊池家などが書き連ねられています。

じつは、西郷隆盛は菊池家と同族なのです。西郷家は、南朝に使える武士だったと言うことです。当時あり得ないと思われていた薩長同盟が成立したのも、裏にはこの事情があったからと言えます。要は、「南朝の復活」がなければ、明治維新は成功しなかったと言えるのです。

さらに驚くことに大室寅之祐の生地、山口県田布施町は被差別部落になっているのです。大室寅之祐の家の田地田畑も、没収されています。家の形跡が残らないように、これも後の人が分からないようにするための隠蔽工作だったのではないかと中丸薫女史は書いています。

本日はここまで、次回は、同じ本の中から「其の二」をお送りします。これも驚きの内容で、真実かどうかは分かりませんが、別の所からも聞いた話の活字版です。こんなことも背景にあったのか、毎日新聞正月の記事、「明治150年なにがめでたい」の特集には。

記事はここをクリック

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| 社長日記 | 09:06 AM | comments (0) | trackback (0) |
香川ニュービジネスクラブ平成30年講演会
「夢持ち続け日々精進」と題した、㈱ジャパネットたかた創業者の髙田明(69)さんを招いての新春講演会です。髙田明さんは、2年前にジャパネットたかたを退社して、それ以降は別会社を設立し、ジャパネットたかたを長男(髙田旭人・東大卒40歳)だったと思いますが、全面的に任せて会議等にも出席していないようです。これも潔い、まねの出来ない経営者の引退像です。

話の全体に流れている「明るさ」は、テレビ画面から見ていた印象通りで、彼の前向きな生き様を感じました。「みなさんどうですか」と会場へ問いかけて、拍手を貰っていました。その数51回(乗りの良い大阪で50回の拍手を貰ったからと)を目標と、何にしても明確な目標を持ち、そこへ到達するように自分の考えを実に上手くコントロールしています。

「人間は考え方一つで行動・結果が変わる」と稲盛和夫塾長も言う通り、髙田明さんも同じように主張します。今は地元サッカーJ2クラブチーム「㈱V・ファーレン長崎」の社長です。これが昨年の最終試合で、「カマタマーレ(高松)」を破り、J1(敢えてゼーワンと地元なまりで)昇格。就任前は、三億円の借金を抱えるクラブチームでした。

サッカークラブチームは、稲盛和夫塾長も頭を抱えています。「京都パープルサンガ」もいまはJ2で、J1にいた頃でもなかなか勝ちきれずに、「サッカー経営は難しい」と言わしめたほど。髙田明さんは、子ども達に夢を与えたいと、サッカーにも熱心です。長崎は「国見高校」など、サッカーの強豪県です。可燃性、自燃性の選手が多いのでしょうか。

「ジャパネットたかた」の経営では、社会の必要に応じて、ラジオショッピング、TVショッピング、全国一斉チラシ、インターネット通販と営業戦略を変えてきた。また商品は欲しいが現金がない人に、割賦販売を導入。数の力で、「金利手数料ジャパネットたかた負担」とアピールする。

いろいろ示唆に富んだ話でしたが、ミッション(使命)、パッション(情熱)、アクション(行動)の「三ション」は、すべてを良い方向へ向かわせる考え方だと力説していました。明るいのは、万般に通じる魔法かも知れません。



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| 社長日記 | 11:05 AM | comments (0) | trackback (0) |
コトデン全路線で他社IC乗車券が使える3月3日(土)から
やっとこの日が来たかと思うのですが、それでもまだ「坂出北インターチェンジ」のように、本州から降りることは出来るが、四国からは乗れないハーフインターチェンジのため、坂出北はフル化を急いでいるが、コトデンのIC乗車券「イルカ」も、全面相互乗り入れの一歩手前まで来た感じがします。

高松琴平電気鉄道(高松市)は22日、自社のIC乗車券「イルカ」に加えて、全国で使われている「10(テン)カード」と呼ばれている10種類のIC乗車券を3月3日(土)からコトデン電車の全線で使えると発表した。残念ながら、イルカ(IruCa)をコトデン以外の交通機関で、例えば東京で使うことは出来ない。次はこれだが、システム上の難題か。

しかし喫緊の課題は、コトデンバスでの他社ICカード乗車券の利用不可解消です。「空港リムジンバス」では、「使えないの?」という嘆きを耳にすることがある。私のように、両方のカードを持っている者は少ないと思う。私は、「Suica(JR東日本)」と「ICOCA(JR西日本)」と「OKICA(沖縄)」と当然「IruCa」を所持しています。

ICカードは県外から、出張で訪れた会社員や観光客らの利便性を高めることになり、私は特に外国人来高者には喜ばれると思う。私も韓国で経験したのですが、地下鉄に乗ってみようと考えて挑戦したのですが、一番に困るのは料金です。切符を買うのに、大変な苦労をしました。

二つ目の難題はどこ行きの車両に乗ったら良いのか、目的駅はわかりますが、それがここの駅から上りであるか下りであるかが、分かりません。IC乗車券であれば、緊張が半減します。加えて少しですが割引もあれば、利用者にはありがたいし、働く側でも自動販売機の撤去、現金の取り扱いがなくなり、ウィンウィンの関係が出来るでしょう。

私はコトデンの、イルカ(IruCa)乗車券の導入が比較的早かったので、他社カードとの相互乗り入れが難しいと考えていました。料金の先取りですから、経営的にも楽になるし、キセルなど運賃支払いの不正もなくなるし、乗客の動向も把握できて、運行計画にも貢献すると思います。私のチャージはどこでも1回5千円と決めていますが、高齢者の中には1万円という人もいます。これには驚きましたが。


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| 社長日記 | 09:11 AM | comments (0) | trackback (0) |
平成30年度税制改正解説
特定非営利活動法人近畿定期借地借家権推進機構が主催する、恒例の1月研修会です。毎年この時期に、今仲清税理士と坪多晶子税理士による「新年度税制改正の解説」。会場は、「大阪産業創造館6F会議室」。沢山の改正大綱から、―不動産関連を中心に―解説がされています。大阪らしく、二人の掛け合いで解説がされ、120分があっという間です。



冒頭に日本人の高額所得者が年収850万円で、この層の230万人が、増税になることから、「貧乏日本人」と政府の見解をちくり。全体的に10万円控除を増やしたり、逆に10万円控除額を下げたり、ちまちました改正が行われています。これもIT活用の結果かと思います。E-tax推進のためのさらなる控除も、コンビニ利用にも活路を開いています。当然マイナンバーの連携も、今年は一気に加速するように思います。

相続・贈与税制では、「一般社団法人等による租税回避行為規制」が目玉。平成20年の公益法人制度改革に伴い、一般社団法人が登記だけで設立できることになり、租税回避策として利用が広がっている。会社を作るより、一般社団法人には、持分が存在しない等、設立も利用も手軽です。そのため、一族で実質的に支配する一般社団法人に財産を移転したあと、役員の交代による支配権の移転を通じて子や孫にその財産を代々承継させた場合でも、相続税は課税されないのが現行税制。

これが同族役員数が2分の1を超える場合、相続税の課税対象となり、贈与税も、少し変形したものが、小規模宅地等の軽減特例でも改正になっています。では同族以外の「他人」を入れたら良いじゃないかと考えるのですが、他人が多くなると結託して、「同族」がのけられて財産が乗っ取られる危険性も出てきます。

また農地等に係る相続税の納税猶予制度にも、大きな変更があります。2022年に30年の期限を迎える、生産緑地制度に対するものです。これは三大都市圏内の農地と、一部その周辺(和歌山市等)にあるもので、全国的には関係ない改正です。また全国的に展開されている「水耕栽培」などの、コンクリート等で覆われた農作物の栽培施設の敷地が、「農地」と同様の扱いとすることの措置が明記された。

不動産取得税・登録免許税・印紙税の軽減措置は、2年もしくは3年の継続が決まった。耐震改修やバリアフリー改修には、固定資産税の減免措置があります。さらに居住用財産の譲渡(マイホーム売却)のうち、約7割において売却損が発生していて、住み替えの支障となっていることの手当てもされている。


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| 社長日記 | 10:24 AM | comments (0) | trackback (0) |
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