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池田塾1月例会2018
「希望と不安の不確実性の時代」、~一人一人が自分の力の出し方を考える時に~と題した池田塾新春例会です。この数年の1月例会は、池田清一郎塾長の講話です。それまでは、四国電力の佐藤忠義相談役でした。池田清一郎氏は、元三菱信託銀行高松支店長。池袋支店長を経て、マルナカの副社長に就任され、その後は高松在住です。

池田清一郎氏は、高松をこよなく愛し、高松・香川の良いところを私たち在住民に教えてくれます。風水雪害のすくない高松、災害は「渇水と濃霧」などほんの少しだけです。高松の広報大使として、私は池田清一郎氏の発言を重要視しています。従ってこの1月例会は、欠かさず出席します。

昨年途中からでしたか、例会会場をリーガホテルゼスト高松から、高松市瓦町のフラッグ8階「市民センター」の会議室に移しています。弱冠参加者は少なくなったようですが、私はナイフとフォークの昼食でも、今日のように「サンドイッチと飲物」のどちらでも例会に参加します。

今日の話は、昨年1年の出来事から今年はどうなるかの見通しを塾長がまとめます。今年は、歴史的な大転換期になると池田清一郎塾長は予想しています。明治維新から150年、開国・近代化・先進国と世界が驚嘆する成長。そして戦後73年、廃墟から世界第3位の経済大国に成長した去年までの日本。

今年平成30年、バブルからの第4次産業革命を迎える。人口減少の日本に対して、人口膨張と国境の壁が崩壊する世界各地。地球温暖化と環境汚染、そして限りある資源しか持たないこの地球なのに。宇宙と海底に活路を求めて、第4次産業革命で新時代に突入する。

またその新時代は、未知と不測と限りなき可能性の新時代で、当然われわれがこれまで経験したことがない現実が目の前に迫ってきている。やって来た少子高齢化時代への備えや、対応が不十分な日本社会が抱える問題も大きい。企業は売上げが減少し、働き方改革など政府の方針等により人件費他諸経費の高騰で、経営改革が求められる。

豊かさと便利さの時代で育つ、気になる人材の資質と生き方問題。上昇志向や未来志向と、実体験の不足のミスマッチ。生命の大切さ、異質への寛容さ、協調性とチャレンジ精神の不足などがあげられる。そして当然のこととして、AI、IoT、ロボット等第4次産業革命への対応で活路を、Vertical(垂直)とHorigontal(水平)の視点で俯瞰する見方と対応が求められる。

最近の人工知能(AI)に関するニュースを見ていると、人間の適応能力の高さに改めて感心する。早くも人間は、AIが人知を超越するという未知の事態に適応し始めている。現在は、第4次産業革命と言われる。過去の産業革命のたびに、機械が人間を超越するという主張はされてきたし、それは現実のものとなってきた。

だがそのたびに人間は、新たな技術や機械を使いこなすことで、更なる進化を遂げて快適な生活を手に入れてきた。第1次、第2次産業革命では肉体的な労働を機械に代替えさせ、第3次産業革命では頭脳、つまり情報処理を機械に代替えさせてきた。第4次産業革命を迎えている現在、人間は機械とどのような関係の進化を目指すべきなのだろうか。

その答えは、人間の心の豊かさと生きる喜びの実現に向けた進化だ。人間は機械に出来ることは機械に任せ、人の豊かさや生きる幸せを追求するために機械を活用するべきだ。機械が決して持つことが出来ない感情や創造性を人間がこれまで以上に発揮し、機械の進化をリードすれば、豊で幸福な生活の実現に向けた機械との関係を作り上げることが出来るだろう。

その結果、時間や精神的に人間の可能性がさらに引き出される善循環が生まれる。未来のより良い社会の実現に向けて、人間はもっとやれる。AI(人工知能)が、人間の仕事を取り上げるわけではない。人間に期待される役割が変わるだけだ。こんな日経新聞の記事に、池田清一郎氏の言わんとすることが含まれている。



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| 社長日記 | 09:07 AM | comments (0) | trackback (0) |
自殺者は8年連続減少だがその数2万人余
厚生労働省が19日発表した2017年の自殺者数(速報値)は、2万1,140人(前年対比757人減)で、8年連続の減少。しかし11月分までの数字で、年代別区分の未成年は対前年比で増加している。昭和40年代からのモータリゼーションで、交通戦争と呼ばれた「交通事故死者数」が1万人として、社会的大問題になった記憶がいまだに新しい。

加藤勝信厚労相は同日の記者会見で、「若者の自殺対策は喫緊の課題だ」として、若者が利用するソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)を活用した相談事業を3月から始める方針を示している。が、しかし新しいツールを使えば防げるという問題でもないと、私は思う。

年間自殺者は、バブル崩壊後の98年に急増して以降、3万人超えが続いていたが、2010年から減少に転じている。しかしそれでも、「交通事故死者数」の3倍の数は、とても悲しい現実だ。TVコマーシャルで、貧困な国では、生まれて比較的短期間しか生きられない命が多いという。豊かな国日本で、自らの人生を全うできないのは何とも悲しいことだ。

過日、宗教法人の役員さんが来店されて、土地の購入につき相談がありました。その席で、「人間として最も罪深い愚行は?」と詰問された。「自殺と心中」が解だというのですが、それ以上深追いはしていませんが、そのためにあなたの宗教は、「何かをしていますか」と尋ねてみたかった。幸いなことに私は、宗教にすがらずに生きていけるのだが。

私の小中高の同級生が、「いのちの電話」の相談員をしている。24時間の電話相談を、何人かのボランティアでやっていると聞いている。そのための資金も当然必要なので、弊社でも古紙の回収で協力しているのですが、これも実に微々たるものだと自覚しています。もっとボーンと、協力したらと思う。

電話相談の現場を見たことはありませんが、ただひたすら「死にたい」という強い思いに対して、どうにかして生きる希望を伝えたいと考えている団体。現行の全国的な「いのちの電話」ボランティアは、ソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)は使えないと思いますが、ローテクですが、受話器を握りながら、病人の声を今日も聞いています。私などには到底出来ない、人間として崇高な、目立たない実にコツコツとした努力であります。頑張って下さい。

毎日新聞(26日の選抜出場校の発表を心待ちしながら)によれば、東尋坊を見回る元警察官の茂幸雄(73)さんのことが紹介されています。不謹慎ながら自殺の名所と言われていて、正直私もそう記憶していますが、ここにも確か「いのちの電話」がありました。私もかみさんを連れて、栗原ファミリーと行きました。船にも乗りましたが、とにかく歩きました。

茂幸雄(73)さんは、最後の職場となった三国署(現坂井西署)に、2003年副署長として着任した。その当時、周辺で過去30年間で600人以上が自殺でなくなっていた。退職後、東尋坊タワー近くに事務所兼喫茶店を構えて、パトロールを続いている。彼は国民全員が、「ゲートキーパーになってくれたら嬉しい」という。茂さんのような人を欧米では、「ゲートキーパー」と呼ぶ。「命の番人」の意味だ。

しかし馬鹿な議員は、ここにもいた。副署長で赴任した懇談会で、「ゲートキーパー」の話をしたら、「東尋坊は自殺の名所を売り物にしているから、怖い物見たさに全国から多くの人が来てくれる。自殺防止を口にしただけで、警察は地元の人たちに何も協力してもらえなくなるよ」。

茂幸雄さんは、それらしい人に声を掛けて地元の「おろしもち」を食べようと誘う。説教をしても、心は通わない。死にたい人などいないという。みんな止めて貰いたいと願っている。17年5月に公表された「自殺対策白書」によると、自殺死亡率(人口10万人当たりの自殺者数)は、19.5と世界で6番目に高い。毎日約60人が自ら命を絶っている計算になる。


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| 社長日記 | 11:13 AM | comments (0) | trackback (0) |
人口減少時代の土地問題by吉原祥子
中公新書から、2017年7月25日に初版が出た表題の著書。副題に、~「所有者不明化」と相続、空き家、制度のゆくえ~とあります。所有者の居所や生死がすぐにわからない、いわゆる「所有者不明の土地」がどんどん増えています。土地所有者の所在や生死のゆくえがわからなくなる大きな要因に、相続未登記の問題があるのです。

そもそも「不動産登記制度」は強制ではなく、一部を除いて基本的には任意なものです。建物表示登記など義務化のものもありますが、罰則規定がないために、事実上骨抜きになっています。民法第177条には、登記することにより第三者に権利を主張できると書かれています。つまり、「得をしたいなら登記をしたらどうですか」となっています。

このことから昨今のように、「不動産神話」が崩壊し、地価が安くなりすぎたら、得をするどころか登記をするための「登録免許税」や固定資産税の課税がおこるとして、登記をしない方が得だと考える傾向が、流行のようになっています。

また登記手続きも、煩雑になっています。相続人全員の戸籍謄本や住民票の写しを取得して親族関係を調べ、相続関係説明図をつくり、法定相続人を特定する。その上で、登記の名義変更について、相続人全員から同意を取り付けます。この時には、実印と印鑑証明が必要になります。実印を持っていない人は実印も、この機会につくらざるを得ません。

相続人の中に、所在不明や海外在住などで連絡の取れない人が一人でもいたら、手続きのための時間や費用はさらにかかります。宅地はまだしも、農地や山林になると、どこにあるのか見たこともないというケースも散見されます。先の東日本大震災の復興事業でも、移転登記が出来ていないがために、大変なマイナスが出ています。

2015年に全面施行になった「空家等対策の推進に関する特別措置法」で、未登記の不動産でも市町村の固定資産税課が握っている「所有者情報」をその他の部署でも使えるようになって、空き家対策は前へ向いたのですが、これとても、「相続未登記」状態の解決策にはなりようがない。

国土交通省が行った調査によれば、最後に所有権に関する登記が行われた年が50年以上前のものが全体(400サンプル)の19.8%、30~49年前のものは26.3%にのぼっている。登記しなくても、何も困らないからという考えが浸透しすぎている。相続登記の手続きは、土地の売却や、住宅ローンを組むために抵当権を設定するといった、必要性が生じた時に行われる。ここでも、損得勘定が働く。

また小欄で何度も書いているように、登記も任意なくらいだから、国土管理の主体である国・県・市・町の動きも鈍い。国土管理の基本となる「地籍調査(土地一筆(いっぴつ)ごとの面積、境界、所有者などの基礎調査)」も、1951年の開始以来、いまだ全国では5割(52%)しか進んでいない。残りの48%を平均進度といわれる0.4%/年で割ると、完了までにはあと120年を要する。

国土交通省によると、2010年4月1日時点で全国の法務局に備え付けられている図面は約681万枚。そのうち284万枚(42%)は、地籍調査後の「不動産登記法第14条地図」ではなくて、明治時代にさかのぼる図面や情報をもとに作成されたもの(公図)を未だに活用している。法律で、法務局に地図を備え付けることになっているのだが、精度は問わない。

こんなこともある。北海道の調査によると、道内で海外資本などによる森林所有面積は2,411ヘクタール(平成16年12月末現在)、そのうち少なくても約460ヘクタールは租税回避地である英領ヴァージン諸島に住所を置くペーパーカンパニーの所有とみられる。果たして現行の土地制度で、こうした土地の所有者を見つけられるのか心許ない。

「所有者不明化」問題の本質は、人口減少、高齢化、そしてグローバル化といった時代の変化に、不動産登記制度を始めとする今の日本の土地制度が対応出来ていないところにある。土地の「管理の放置」と「権利の放置」は、こうした時代変化に社会の仕組みや法制度が追いついていないことのあらわれでもあろう。

先述のとおり、日本では権利の登記は、第三者への対抗要件である。これは「不動産の売買などによる権利の変動は、当事者間の契約によって成立する。ただし、第三者に権利を主張するためには登記を必要とする」という考え方であり、フランス法の考え方を採用したもの。フランスの登記制度もこの原則に立っている。

一方ドイツでは、登記は成立要件(もしくは効力要件)である。これは登記をしなければ、権利の変動そのものが成立しないという考え方である。そのため所有権の譲渡のためには、公証人の立ち会いのもと、売買契約と所有権譲渡についての契約を締結しなければならないなど、厳格な手続きが必要となっている。

結論としては、登記を簡素化し義務化して、実態の把握が比較的容易に出来るようにし、その情報は基礎自治体でも固定資産税徴税情報とリンクして共有し、肝はマイナンバー登録制度と一元化したら、現段階で考えられるパーフェクトになろう。大変興味深い読み物でした。


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| 社長日記 | 09:28 AM | comments (0) | trackback (0) |
平成30年賀詞交換会一般社団法人香川宅建
毎年参加者が増えている、一般社団法人香川宅建の賀詞交換会が、18日クレメントホテル高松で開催されました。今年は来賓もあわせて250人という、会場溢れんばかりの人でした。会員さんの2割が、参加するまでの規模の行事になりました。開催の時間とか、内容とか、いろいろ工夫をしながら、全県から会員を集める努力が実っているように感じます。

来賓は高松空港から直行の平井卓也衆議院議員をはじめ、磯崎仁彦参議院議員と同じく三宅伸吾参議院議員、五所野尾恭一県議会議長らの議員先生や、坂出綾宏市長ら首長、また協力業者さんなど「不動産・建設」を取り巻く業界人が駆けつけて下さいました。





アトラクションは、瀬戸フィルハーモニー交響楽団から7人の歌手と演奏者が、「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」ほか10曲の演奏と歌を提供してくれていました。前の席からは、「ブラボー」の声も。地元のプロ楽団です、活躍の場を提供するのも社会貢献の一つです。



私の隣は、香川県土地家屋調査士会細川俊文副会長でした。インスペクションと呼ばれる「建物目視検査」が4月から実施されます。建築士が、国土交通省が定めたガイドラインにそった検査をすることになります。検査は任意で、するしないの選択が出来ますが、相続物件の売却などでは、専門家の第三者が検査した結果に基づき価格を決定するようになれば、媒介業者のわれわれの労も報われます。

私は次の不動産取引の課題は、「土地家屋調査士による境界確認」だと思っています。不動産の売却の際には、「土地境界の明示」義務があります。これをインスペクションの導入のように、義務ではないが専門家がやる方が望ましいという傾向になれば、鬼に金棒になると思います。買う方も安心が加重されるし、売側も境界の明示が十分されておらず、引き渡したことにならないとかの心配が完全に払拭されるからです。

もちろん媒介業者のわれわれも、有難いのです。しかしここに問題があります。土地家屋調査士への報酬が、普通の既存住宅で20万円、田舎の土地家屋調査士会員が少ない愛媛県宇和島などは30万円と聞いています。一昨年私は、香川県土地家屋調査士会へ対して「標準的な案件は10万円程度で御願いできないか」との申し出をして断られた経緯があります。

決して10万円にこだわるわけではありませんが、全案件に土地家屋調査士による境界確認をすることになれば、確実に仕事が増えます。その点を考慮して、会同士のゆるやかな協定が出来ないものかと汗を流しました。建物のインスペクションは、国土交通省が法律の改正をして導入を促しています。境界の確認も、一層法制化になれば迷いがなくなります。少なくても時代の流れとしては、義務化でしょう。

同時に取り組みの中に、国道・県道・市道など公道に面する場合の手続きの煩雑さがネックにもなっています。先の10~20万円は、あくまでも所有者が民間と民間の場合です。公道に面していたら、公共に提出する書類が複雑になり、当然それが支払報酬に加算されます。

私は公共が、国民に無理を強いているように思います。境界確認では測量はありませんが、測量分筆する場合には、まずその一筆全部を量り、間違いないことを確認してそこから分筆をすることになっています。過去は、分筆する部分だけを量り、その他は残地として処理していました。

素人目にはより正確になって良いと見えるかも知れませんが、「全量測量」のためにその周辺を広く測量しなければならない、つまり正確だと言われている不動産登記法第14条地図でも、間違いが実に多いのです。「国土調査」は市町がしているにも拘わらず、間違い訂正は、民間へ押しつけです。ここも話し合いで、相互の負担軽減で合意が出来たら社会全体の利益になると思うのですが。

余談ですが、賀詞交換会の前の入会審査会。前日の確認電話で確認したにも拘わらず、勘違いをして15分ほど遅刻してしまいました。前期高齢者の私、そろそろ出始めました認知症?申し訳ありませんでした。



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| 社長日記 | 10:55 AM | comments (0) | trackback (0) |
民法相続見直し・改正案通常国会提出へ
23年前の今日1月17日は、阪神大震災が発生した日です。6千人以上の死傷者を出した大惨事。被災された大勢の方に、お見舞い申し上げます。まだまだ、完全復旧には時間がかかると思いますが、頑張って下さい。

民法の相続分野の見直しを進めている法制審議会(法務大臣の諮問機関)の部会は16日、遺産分割の際の選択肢として、残された配偶者に手厚い手当てをする内容に、民法を改正するような答申をしたと発表されています。民法は、平成32(2020)年4月1日から、主に「第三編債権」部分が大幅に改正施行されるように決まっています。これに「第五編相続」部分の改正が、加わるのか。

一昨日の小欄で、「相続寺子屋四国」の記事を書きました。現在の「民法相続編」に定められた均分相続は、相続協議の場では非現実的な決まりのように私も感じていました。改正案では、故人の看護などで遺産維持に特別の貢献があった相続人以外の親族や、第三者への一定の金銭配分も考慮されるようです。

また婚姻生活が20年以上の夫婦の場合、配偶者が生前贈与などで与えられた家は、遺産分割で取り分を計算する際の対象から外すことにもなりそうだ。私もこの2千万円特別控除(拙宅は土地建物あわせても4千万はしない)の特例を使って、かみさんに土地1/2、自宅建物1/2の贈与を計画しているところであります。

しかしこの法律行為に、法律以外の第三の力が邪魔をする。恥ずかしながら、この土地建物に金融機関の抵当権がついている。残債は多くないので一気に返済をして、贈与をしたいと司法書士に相談もした。もっとも所有権移転(登記原因を贈与)登記は、抵当権がついたままでも可能です。しかし金融機関が、勝手に名義を移したら「信頼関係の破綻」とも言いかねないので、一括前倒し返済を申し出た。

ところが、金融機関はこの一括前倒し返済にペナルティー(反則金)を科すという。そんな馬鹿なと思うのですが、「金銭消費貸借契約書」にそのことが書かれているという。アパートマンション建築資金などの「事業ローン」にこのことがあるのは、承知している。あるオーナーは、3千万円のペナルティーを支払ったことも承知している。

私の場合は数十万円で、知れていると思われるかも知れないのですが、私は金融機関ATMで時間外出金の108円手数料がどうしても許せないのです。FPの、勉強をしたのが悪いのか。知人の話ですが、「1万円出金」を誤って「1円出金」してしまい、流石に足りないので再度1万円を出金して216円を支払ったそうです。私には、笑えない話です。

昨今はクレジットカードも多くの場で使えるのですが、どうしても現金が必要となれば時間外出金もありますが、そのような場合は、敢えて郵便局と決めています。郵便局の数は、特定金融機関の店舗数より多いのです。そして時間外も、土日祝祭日も無料です。一定の制限がかかるようですが、個人が日常で使う分には、不自由がありません。

加えてこれからは、「労働金庫」を使おうと考えています。日本全国の「労働金庫」の預金口座であれば、日本全国の全コンビニでの出し入れが無料(労働金庫が負担)だというのです。高松にも、「四国労働金庫」があります。全コンビニというと、郵便局よりも多くあります。せこい話で誠に恐縮ですが、半年ごとの預金利息が100円にならない私の口座からの、108円出金は片腹痛い。

民法改正に話を戻しますが、「相続」を変更するなら、あわせて「不動産登記」も変更されたし。民法における不動産登記は、第177条に「不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することが出来ない」。

つまり登記をすれば、「あなたの権利は守られる」というのです。数日内に、「人口減少時代の土地問題by吉原祥子」を紹介しますが、「不動産登記」を義務化しないと、「所有者不明地」がどんどん増えます。民法が本当に市井の庶民の基本法となりつつある今、日本国の「土地・不動産」に関する法整備が急がれる。


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| 社長日記 | 11:56 AM | comments (0) | trackback (0) |
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