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確定申告期間が始まる2024
毎年のことですが2月16日(金)から3月15日(金)まで、高松税務署は確定申告期間として、高松シンボルタワー(ホール棟1階)展示場(高松市サンポート2番1号)の特設会場で申告を受け付けています。不動産の売却収入があった人や、サラリーマンで年末調整で終わる人以外が申告で納税することになります。税理士などに依頼している人は報酬を支払うだけ、安心を買っています。

私の周辺では、暦年の昨年(令和5年中)に不動産を売却して人が関係します。ほとんどの人が初めての経験で、申告会場に行くことすら重荷に感じています。こんな雰囲気を察知して税務署や国税庁は、スマホやパソコンで自宅での申告を提唱しています。この電子申請e-TAX制度ももう数年経過しましたが、毎年利用者が増えてはいますが、期待するほどではなく、今年はさらにe-Taxの利用を推奨しています。

スマートフォンを使って所得税の確定申告書を作成・提出する場合、マイナンバーカードをお持ちの方は、利用者証明用電子証明書(数字4桁)及び署名用電子証明書(英数字6~16桁)のパスワードを確認の上、ご持参ください。パソコンでの申告が大画面で具合が良いのですが、カードリーダーが必要になります。一生に一度だけなら、やはり負担になりますか。確か3千円程度だったと思いますが、スマホならカードリーダーなしでアクセスが完了します。

詳細な情報は、高松国税局のホームページでご確認いただけます。

私も関係顧客に「確定申告に行って下さいよ」と注意喚起しますが、申告の手助けは出来ません。税に関することは『税理士と公認会計士』が行うことになっています。われわれ宅建業者がたとえ親切で行ったとしても、問題になることもあります。かと言って大体の税額はどの位と言われたら、計算方法はアドバイスできますが、そこまでです。確定申告は、その期間に税額を計算し、申告の後に直ちに納税することを求めています。

もう一つ売却とは別に、賃料などの不動産収入がある方も確定申告が必要です。こちらは毎年のことですから税理士に委任することをお奨めしますが、いずれにしても『納税』は国民の義務です。正しく納税することで、権利が守られることがあります。よく聞く話しですが、自由業者で納税していないもしくは少なく申告していたら、家を買う時に金融機関からの融資が付かないということもあります。

納税の申告方法は時代と共に変化しますが、『納税』そのものは今も昔も不易なもの。それ故、国会議員の億単位の『不明金』には、今度の選挙で落としてやると怨念が募ります。


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| 社長日記 | 09:50 AM | comments (0) | trackback (0) |
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