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香川県ゲーム依存条例に合憲判決が30日高松地裁で
全国初、子どものゲームやインターネットの利用時間の目安などを定めた『香川県ネットゲーム依存症対策条例』が、憲法の保障する幸福追求権や自己決定権などを侵害し、精神的苦痛を受けたとして、当時高校に通っていた男性(19)と母親が香川県に計160万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が、高松地裁(矢野智子裁判長)で合憲と判断され、請求が棄却された。

私も大注目の裁判で、全国初の警鐘を鳴らした香川県議会にあっぱれを贈りながら、強引かと思うところも感じていました。その心配が見事に当たり、訴訟にまで発展したのです。ところが判決言い渡しの前、今年5月に行われた口頭弁論では、男性側が訴えの取り下げを申し入れたことが明らかになったが、県側が取り下げに同意せず、判決に至ったのであります。

判決では男性側がネットやゲームの時間を自由に決める権利を侵害されたと訴えた点について、「条例は努力目標で罰則もなく、必要最少限度の制約」と指摘し、(原告らに)具体的な権利の制約を課するモノではない」と判断した。またネットやゲームの過度な利用は「医学的見地が確立したとは言えないまでも、生活に支障や弊害を引き起こす可能性が(専門家らに)相当数指摘されており、否定出来ない」とも指摘。

長時間の画面直視に対して、青少年は特に影響を受けやすく、予防すべき社会的要請があるとし、条例の制定目的には「一定の根拠に基づき合理性が認められる」とした。浜田恵造香川県知事は、「県の主張が認められたものと認識している。引き続き、県民をネット・ゲーム依存から守るという条例の趣旨について一層の理解促進に努め、対策に積極的に取り組む」と述べている。

一連の条例制定から判決まで、可能な限りに於いて情報を収集して自分なりに考えてみたのですが、『青少年の健全育成』の具体策で、確かに幼少期(0~10歳)や青少年期(11~20歳)に目を酷使するのは善くないと思います。40歳位で眼球を新しいモノと入れ替えるようなことができれば、幼少期の画面直視も制限なしで善いのだろうが、電球が切れたから取り替えるというような眼球取り替えは、この先100年は無理だろう。

であるならば、大人(その代表集団が県議会)が注意を喚起し、親が子どもをしつける目安となる指針を示すのは当然のことだと思います。受けて立つ浜田恵造香川県知事は、ホット胸をなで下ろしたことだろう。引退の大きなプレゼントとなったか。いやそれ以上に安堵したのは、自民党香川県政会かもしれない。補選で当選した3氏が入会し、県議会定数41に対して、同会は単独過半数の所属21人となった。

稲盛和夫塾長はここ一番、『謙虚にして驕らず』と言うだろう。政治は数だから数が多いのは絶対的価値。では旧統一教会のような宗教団体を使って、集票活動をしていいのかというと必ずしもそうではない。県議会が旧統一教会と関係があるという指摘ではない。念のために。


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| 社長日記 | 09:44 AM | comments (0) | trackback (0) |

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