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香川宅建協会高南地区研修会2023夏
高南地区主催の夏の会員研修会が、18日(火)仏生山町『フラット仏生山』11研修室で開催されました。事前の評議員会で、『農地』の扱いについての疑問というか、時代と共に変更する『農地法』の進化について、担当部署の担当者に聞いてみたいとの希望が多く、香川県農地調整グループ室長補佐・黒川敦生に講師をお願いすることになりました。





窓口の大西一正副地区長(宅建士&土地家屋調査士)が、香川県や高松市と交涉の結果、講師が決まり第一部としては『農地法の取扱について』、黒川氏の講演が続きます。われわれは宅地建物取引業者ですから、土地は本来『宅地』に限定されるはずですが、住宅の周辺にある『田・畑』も一緒に売却したいというリクエストは比較的多いのです。

農家住宅も『居宅』ですから、媒介物件として扱いますが、隣に100坪程度の『田・畑』がついているということがあります。『田・畑』は本来農業のために存在するのであって、農地以外にすることに農地法は原則禁止です。ただし例外規定があり、それに宅建業者はすがっています。売る方も宅地が売却できても、『田・畑』が残れば問題が残ります。

同時に売却したいと考える一方で、買主も田舎の農家住宅でむしろ『田・畑』がついている物件を希望しています。この場合『田・畑』の収穫物は自家用で、市場に出回ることはありませんが、これからは何らかの流通で飲食店に持ち込むか、地産地消の『道の駅』のようなところで販売も考えられます。いずれにしてもこれからは、少量生産の少量販売が支流になるでしょう。

過去から見れば、農地もかなり転用が出来るようになりましたが、それでも『田・畑』は簡単には動かせません。日本の食糧問題の自給自足率からも、『田・畑』はどうしても守らねばなりません。都市化している地域で『田・畑』があるのは、『諸般の事情』がありますが一つは仕事・専業として農業をしている場合と、相続で納税猶予を選択した場合が多いのです。つまり『農地以外に出来ない縛り』が、足かせとなっています。

第二部は、高松市の都市計画ですから、われわれの業務に直結しています。高松市は、2004(平成16)年5月17日から県内一円で都市計画法の『線引き(市街化区域と市街化調整区域間の線引き)』が廃止されたのをうけて、『多核連携型コンパクトエコシティ』を目指して都市計画が進められています。今日の話もわれわれの期待通りの、『地域』と『道路』の話しになりました。

高松市もカネがありません。カネがあった頃はどうしていたかと言いたいのですが、ないなかで考えたら、住宅エリアを自ずと限定しなければ極端な例ですが、塩江の山の中に下水道を引くのかとなります。もともと都市計画法は、都市づくりのエリアをどうするかを考える基本法ですが、日本一狭い香川県の中心地高松の都市計画は、興味が尽きません。

高松市都市整備局都市計画課課長補佐 國方利美様
    同   道路整備課課長補佐 岡 正樹様
    同   都市計画課計画係  大林律馬様

ありがとうございました。時間を忘れて楽しめました。頓首再拝





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| 社長日記 | 09:01 AM | comments (0) | trackback (0) |
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