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重要土地等調査法が9月から完全施行
重要土地等調査法(重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律)とは聞き慣れない用語であるが、もう既に9月から施行になっている。法律の目的は、安全保障上重要な施設や、国境に関係する離島の機能を妨害する行為を防止することにある。

ことの発端は2014年1月、8年前までに遡るが航空自衛隊千歳基地に近接する苫小牧市内の約8ヘクタールの土地が、中国資本によって取得されたことにある。この件に関して、当時の千歳市長が「外国資本の土地取得に関する法整備は、自治体の権限を越えるで、国防の観点から国が適切に対応すべきだ」と訴えた。

ここでいう『安全保障上重要な施設』とは、①自衛隊と在日米軍の施設②海上保安庁の施設③原子力発電所など生活関連の重要インフラ施設が該当する。③は具体的に、原子力発電所と自衛隊と共用する空港が予定されている。

日本は島国列島と言われるように、6,852の島嶼(とうしょ)から構成されている。そして本州・北海道・四国・九州・沖縄本島を除く6,847島が離島であり、かつ有人離島はその内254島だ。日本の国土面積は約38万㌔㎡だが、領海と排他的経済水域をあわせた日本の管轄海域は、国土面積の約12倍の約447万㌔㎡にもなる。このお陰で、EEZ(排他的経済水域)が大きく広がっている。

この法律では、政府が安全保障上重要とする施設の周囲概ね1㎞、また国境に関係する離島については、それらの機能を阻害する目的で取得を防止する必要性がある土地を『注視地域』として指定している。さらに『特別注視区域』内の一定面積以上の取引については、事前に届け出を義務付けている。

そして、これら注視区域内にある土地で、それらの機能阻害行為が行われることを防ぐため、『土地等利用状況調査』が行われる。このような土地対策は諸外国でも当然行われていて、外国人の土地保有規制は一般的なことであります。水源地の周辺を中国人が買ったのは、単に日本の原風景を堪能したいがためだけでないことを、やっと日本人が気づいた。


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| 社長日記 | 09:41 AM | comments (0) | trackback (0) |
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