■カレンダー■
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
<<前月 2024年05月 次月>>
■お問い合わせは■
松野不動産電話番号:087-888-0011
■過去ログ■
社長日記過去ログ
■メニュー■
松野不動産ホームページ
■管理者■
ADMIN ID:
ADMIN PW:
■新着記事■
■カテゴリー■
■月別アーカイブ■
■リンク■
■その他■
■来訪数■
合計: 2332965
今日: 727
昨日: 1358
 

相続時の移転登記義務化へ
増田寛也元総務相ら民間有識者で作る研究会は13日、所有者不明の土地の解消に向け、現在は任意となっている相続時の(移転)登記を、義務化すべきだとの政策提言をまとめた。また居住地と離れた土地を相続し、管理や利用が困難になった場合に備え、土地所有権を手放すことが出来る制度を設けるなど有効活用を求めた。

現場で遭遇することが多いケースは、相続が開始(被相続人の死亡を知った時)されても、相続登記がなされていないのも実に多いのです。相続人の間で話がつかないこともあるのですが、相続登記をすると、そこへ固定資産税の課税通知が届くことになっているというのも理由の一つ。しかしながら市区町村は、固定資産税の徴収には敏感で、移転登記にかかわらず、相続人を探し出し課税しているケースが多いと推測されます。

市区町村の税収の内、多いところでは全税収の6割を固定資産税が占めているところもあるほど。相続登記をしていないから、固定資産税の支払いを逃れられるという仕組みには、残念ながらなっていない。しかし増田寛也元総務相らの研究会がこのような提言をするところを見ると、全国的に担当者から総務省に「悩み」が多く届いているのだろうか。

試案では、登記義務化のために公証人や弁護士を関与させるなど、確実に相続手続きが行われる方策が必要だと訴えている。また登記を管轄する法務省によると、現行法では、土地所有権の放棄に関する明確な規定はない。提言では、土地の受け皿として新設された公的組織が、管理などが出来ない所有者の相談や委託を受けて国や自治体に公有化を打診、合意できなければ売却するか、所有して直接利用するように提案した。

私の立場では法律の改正等は出来ませんが、このような自体も想定し、「特定非営利活動法人仏生山魂再開発フォーラム」というNPO法人を昨年設立しました。エリアは仏生山町付近と想定していますが、所有権放棄の受け皿となれないかと考えています。これまでの35年間の不動産実務で、売れない不動産は価格設定が悪いだけと考えていましたが、昨今は売れない不動産も散見されるようになってきました。

そんな中少し前に、横浜へ引っ越したMさんから電話を貰いました。かねてから相談を受けていた土地を、近くに所有権を持つ企業にただで引き取らないかと打診をしていたのだが、断られたとの報告でした。私も元土地家屋調査士さんと、現場付近へ行ってみたことがありますが、その土地の特定は出来ませんでした。専門家をもってしても、このあたりという結論です。山の木をかき分けて入るような荒れ地で、その一体は、高松空港建設計画が一時浮上した付近です。

Mさんのように、ふるさとに残した不動産を自分の代で何とか処分しておきたいという要望は、最近実に多いのです。売買が出来れば嬉しいのですが、極端な場合二束三文でも処分をしたいというMさんのような人も増えています。近くであれば、「特定非営利活動法人仏生山魂再開発フォーラム」が寄付を受けますが、設立の趣旨から先の土地は、かけ離れすぎています。増田寛也元総務相研究会の動向が、注目されます。


| http://nobuchin.0011.co.jp/index.php?e=3988 |
| 社長日記 | 09:57 AM | comments (0) | trackback (0) |
PAGE TOP ↑