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全宅連Webセミナー特別企画~2026年 知っておきたい外国人との不動産取引~
われわれ中小中堅不動産業者の全国的上部団体として、58年前に結成された(公社)全国宅地建物取引業協会連合会があります。2026年2月24日(火) 15:00~17:00に、Web(Zoom)を使った全国一斉のセミナーが定員900名(先着順。定員に達し次第締め切り)で行われました。組織がこれほどまでの規模で全国一律に行うのを、私は45年間、経験がありません。とは言いながら、WEB会議が行われるようになったのは、「COVID-19(新型コロナウィルスの正式名)緊急特別措置法」からです。

第一部 外国人との不動産取引における留意点について、講師:深沢綜合法律事務所 代表弁護士 大川 隆之氏
第二部 ①宅建業者に求められるマネー・ローンダリング対策について
  講師:国土交通省 不動産・建設経済局不動産業課 不動産業指導室 担当者
②疑わしい取引の届出について
 講師:警察庁 刑事局 組織犯罪対策部組織犯罪対策第一課 犯罪収益対策室 担当者
③重要土地等調査法の届出について ~オンライン届出の拡充、様式改正~ 
  講師: 内閣府 政策統括官(重要土地担当)付 担当者

私も公益社団法人香川県宅地建物取引業協会の一員として、上京して指定された委員会や理事会に参加していましたが、流石に全国10万事業者が集う組織は、委員さんも事務局もレベルが高いなと常に感心しきり。大いに勉強させて頂きました。ところが新型コロナウィルスの流行に伴い、全国会議の多くが取りやめとなり、紆余曲折を経て今日のWEB会議に到達しています。これだとより多くの会員さんへの告知も簡単にできるようになります。

さて本日の演題は、今もありますがこれから益々増えるだろう外国人相手の不動産契約の留意点について、啓発と警鐘がなされています。最後の質問でもありましたが、「疑いがある案件は取り合わない」というのがこの業界の不文律となっています。ただ「疑い」の質が、時代と共に変わって来ています。30年前であれば、まず買主(売主も稀に)が外国人であれば、受付すらしませんでした。

安全策と言うより「鬱陶しい」というのが正直なところでありましたが、段々外国人が多くなってきている状況です。セミナーの詳細は公開できませんが、③重要土地等調査法の届出については、国内の土地を外国人が自由に購入出来る現行法を国益や公共性から判断して、『重要施設及び国境離島等の機能を阻害する土地等の利用の防止』の観点から、『調査』『事前届出』『利用規制』などの網がかけられることになりました。

その前のマネー・ローンダリング対策の主体としても、『宅建業者(普通に言う不動産屋の法的呼称)』が含まれています。これまで以上の社会的役割が、倫理でなく法律で求められるようになっています。


| http://nobuchin.0011.co.jp/index.php?e=6999 |
| 社長日記 | 08:55 AM | comments (0) | trackback (0) |

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