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たまには不動産屋らしく今日は『住宅セーフティネット法の改正』について
最近のニュース報道では、市中の米価が高騰し生活保護世帯者らが「生活が大変だと・・・」と声高に訴える場面がよく取り上げられています。立場上『米』も大変だが、それより『家』がより大変だろうと心配します。自宅に居住する人は、老後ヨーソロと考えて良いのですが、今現在『賃貸』つまりアパート・マンション等に居住する人は、高齢とともに新たな入居は難しくなっています。

そのため国は、これまでも『住宅セーフティネット法』などで、住宅確保要配慮者への入居がスムーズに出来るように手当をして来ています。住宅確保要配慮者とは、障害者・低額所得者・ひとり親世帯・外国人・高齢者など、一般的に満室が見込める市場では貸したくない入居者群です。一人暮らしの高齢者は、2020年の738万人から2030年には887万人に、大幅に増加することが想定されており、賃貸住宅へのニーズが高まる見込みです。

これに対して賃貸住宅を提供する大家さんは、「孤独死して事故物件になったら困る」「死亡後に部屋に残置物があると処理に困る」といった死亡時のリスクを心配し、高齢者の入居に拒否感を持つ傾向があります。令和3年に国土交通省が行ったアンケート調査では、約7割の大家さんが高齢者の入居に対して拒否感があると回答しています。

またその他の住宅確保要配慮者なども賃貸住宅へのニーズは高いのですが、やはり家賃滞納、居室内での事故に対する不安などから、大家さんは入居への拒否感を示す傾向にあります。このような背景から、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給に関する法律(住宅セーフティネット法)では、大家さんが住宅確保要配慮者への入居を拒まない賃貸住宅の登録制度として『セーフティネット登録住宅制度』を設けて、一定数の登録住宅が提供されています。

しかし国土交通省によると、登録住宅はほぼ満室の状態であるうえ、登録住宅の内家賃5万円未満の住宅は19%、床面積30㎡未満の住宅が7%とされており、現在の登録住宅のみでは、今後見込まれる住宅確保要配慮者への入居需要に対応出来ない恐れが心配されています。そこで現行の『セーフティネット登録住宅制度』に加え、新しい『居住サポート住宅制度』の創設などを内容とする改正住宅セーフティネット法が、令和6年に公布されたところであります。

ここで新たに登場する『居住支援法人』等が大家と連携し、①日常の安否確認・見守り②生活・心身の状況が不安定化したときの、福祉サービスへのつなぎを行う『居住サポート住宅』を創設することになりました。時代の要請が産んだ新制度ですが、町の不動産屋さんの力量が試される新しい時代がやって来ました。今回の法改正の施行は、令和7年10月頃の予定ですが、準備は始まっています。

私は40数年前から『私的年金が必要です』と訴えて、その一つである『家賃収入』つまり賃貸住宅の建設・所有を働きかけてきました。私自身もわずかばかりの賃貸物件を所有しており、ローン支払いが終わった今では固定資産税の支払いと定期的修繕費で、入超、つまり不動産収入で助かっています。問題は入居率です。これを稼ぐとなれば、多少リスクも心配されますが住宅確保要配慮者への入居を働きかけないと満室にならない場合も散見されます。

こうした状況を踏まえて国は、住宅行政に早めのくさびを打ち込んでいます。住宅確保要配慮者への入居を条件に、修理等の助成金の手当と家賃の支払先の多様化など法整備も始まっています。ウインウインの構造を作ることが、国の大きな賃貸住宅制度の構築と言えると思います。


| http://nobuchin.0011.co.jp/index.php?e=6698 |
| 社長日記 | 08:58 AM | comments (0) | trackback (0) |

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