一般社団法人香川宅建が19年間、会員の質的向上を目的に続けている『目指せプロフェッショナル』かがわ不動産塾が1月9日、高松市林町のサンメッセ香川2階サンメッセホールで開催されました。お題は「ーよくわかる・すべてを『事例』で解説するー空き家・相続登記の義務化を含む民法・不動産登記法の改正Q&A30例」という何とも長たらしいタイトルの難題であります。
講師は渡邊不動産取引法実務研究所所長・渡邊秀男氏、1965年に中央大学法学部法律学科を卒業後、三井不動産販売株式会社(現・三井不動産リアルティ株式会社)に入社し、本社法務部での勤務等を経て、公益財団法人不動産流通推進センターにて実務講習や指定講習の教材執筆、不動産相談業務、研修講師業務に従事してから、現職に就任であります。
また渡邊氏は、不動産業界における地面師対策の専門家として知られ、各地でセミナーや研修会の講師を務めています。こんなテ-マであれば、面白い話に展開したのでしょうが、推進センターが作成したレジメの解説では、渡邊氏の得意技に辿り着くことなく120分が修了しました。本日の受講は①会場参加②オンライン参加③録画画面の視聴(YouTube限定配信にて視聴)の3つが用意され、会場に来た会員は過去の会場風景に比べたら限定的でした。
私を含め高齢者は会場受講で、若者ほど少ない感じがします。お題が法律のそれも面白みのない改正法で、会場で聞いていても良く分からないのです。これを何の緊張感のないオフィースで一人聞いても、全く分からないと自覚しているから寒い会場に足を運びます。不動産業界の実務は『法務』と『税務』が中心ですが、どちらも非弁活動等にならないように、お客様は知りたがるのですが専門範疇外で限定的発言をしてはなりません。
120分をここでかいつまむわけにはいきませんが、そもそも日本の『登記制度』は1898(明治31)年6月に始まっていますが、登記は一部を除いて強制ではなく任意であります。概して得するから『登録免許税』を払ってまで「俺のモノ」と登記するというのが原則です。ちなみに1889(明治22)年2月に、大日本帝国憲法が発布されて9年後の法整備で、すでに126年が経過しています。
あれから126年後の昨年に、『相続登記の義務化』が始まりました。3年間の猶予があることも手伝い、制度が固まるのはまだ数年は必要でしょう。ただし現代社会では、違反者にはペナルティーが課せられます。『所有者不明土地』や、所有者の住所が分からない土地が増え続けています。一方では外国人の登記が増えています。これまで以上に「自分のモノは手間をかけても自分で守る」ことが当然のことで、「たちまち」の方策も用意されています。
私は、「土地は地球から借りている」と考えています。借りる前には所有権という名の対価を支払い、かつ毎年固定資産税という経費を支払います。借りていることから、そこには当然マナーが必要です。土地基本法で言う『公共財』という考え方が一番、次に個人の使用収益利便性が図られます。自覚をお持ちください。