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所有者不明土地法に関連する民法の共有に関する改正事項by江口正夫弁護士
第204回通常国会において、相続登記の義務化、相続土地国家帰属制度、共有制度、相続制度、財産管理制度、相隣関係の見直しがなされたが、いずれも所有者不明土地問題の解決を契機としてなされた法改正であります。先の小欄での告知の通り、令和6年11月12日に行われた江口正夫弁護士の講座資料から拾ってみます。

『所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法』
(1) 不動産登記法の改正
① 相続登記の義務化②相続人申告登記制度の創設③住所変更登記の義務化
④所有不動産記録証明制度の創設
(2) 相続土地国家帰属制度の創設
(3) 民法の改正
1共有制度(相続人の遺産共有状態を含む)の見直し
① 共有物(遺産)の変更、管理の見直し
② 共有物(遺産)を使用する共有者がいる場合の規律
③ 共有者(相続人を含む)中に所在等不明共有者がいる場合
④ 相続人の所在不明の場合の不動産売却等
⑤ その他
2新たな財産管理制度の創設
① 所有者不明土地・建物管理制度の創設
② 管理不全土地・建物管理制度の創設
③ 相続放棄者の管理義務の明確化
3相隣関係の見直し
① 隣地使用権
② ライフラインの隣地への設置・使用に関する規律
③ 越境した枝と根の切除
特別法には以上の項目が網羅されている。

受講した印象としては、『所有権』という概念がコリコリだった日本の法律が、随分柔らかい解釈をし始めたと感じました。われわれ宅建業者にとっては全部が関係してくるが、特に下から2番目のライフラインの隣地への設置・使用に関する規律では、画期的な改正だと歓迎される。

他の土地や設備(導管等)を使用しなければ各種ライフライン(上下水道・ガス・電気・インターネット等)を引き込むことが出来ない場合の対応については、改正前民法には明文規定がなかった。このため土地の所有者は解釈上、現行の相隣関係規定等の類推適用により、他の土地への設備の設置や設備の使用の可否を判断せざるを得なかった。

これが改正民法第213条の2において、他の土地に設備を設置しなければ電気、ガス又は水道水の供給その他これらに類する継続的給付を受けることが出来ない土地の所有者は、必要な範囲内で、他の土地に設備を設置する権利を有することを明文化した。これは隣地だけではなく、隣接していない土地も可能。

ただし設備設置権が成立するので、承諾なしに他の土地の使用は出来るが、相手方の反対を実力行使で排除できるという意味での『自力救済』を許容するという趣旨ではないと考えた方が無難であろう。第213条の2第3項では、あらかじめ①その目的、場所及び方法を他の土地の所有者に②通知しなければならないと規定している。当然好き勝手できるわけではないが、これまでの『掘削同意書』は要らなくなるかも知れない。

残余に関しては、次の機会に紹介します。いつになるか、私も楽しみです。


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| 社長日記 | 06:49 PM | comments (0) | trackback (0) |

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