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位置指定道路と私道の掘削通行等承諾書の関係
今日の小欄は、少し専門的な話しになり、いつも以上に面白くないという読者も出てくると思いますが、どうか悪しからずご了承ください。みなさまの、身近に出てくる問題でもあります。まず『位置指定道路』について簡単に解説します。建物を建てる場合には、よほどの田舎(人の集積が少ない)でない限り、4M(雪国の場合は雪を考慮して6M)幅員の道路に最低2M以上敷地が接道しなければ、許可が下りません。

この幅員4M以上の道路には、建築基準法第42条により、国道・県道・市道・町道・村道から始まり、6種の道路に分類されています。その中の第42条1項5号道路と呼ばれ5番目に登場するのが『位置指定道路』です。建築基準法に基づき、市道なみの厳しい基準をクリアーした『私道』です。なお私道には、〇〇不動産など1社所有地も、複数の人が持つ私道もあります。今日の話は、私道における位置指定道路に関するネタです。

先に申し上げておきますが、位置指定道路は規模の小さい工事現場、また大きな団地造成でも私道はありますが、それは『開発道路』として法的には別分類されますが、実態は同じであります。さらに言うと、この開発道路や位置指定道路は早晩市や町村が寄付を受けたら良いのですが、後の管理責任の問題か、積極的に寄付を受ける体質にありません。

問題を本質に戻しますが、位置指定道路はあくまでも私道ですが、『準公道』並みに扱われ、新築時の『建築確認』では所有者の同意は不要です。全く問題がないのですが、中身はあくまでも私道です。所有者にあっては、例え道路名義だけでも『相続』の対象になります。今日の出来事は、このように相続で道路の所有権を得た人の立ち居振る舞いについての私の雑感です。

私も40数年の業務経験で、この位置指定道路所有者の考えに変化があると見ています。特に相続で得た道路に対しては、もう既に何十年も道路として使われている現状を見ているだけに、『私権』は公序良俗が先だと考える『良識派(あくまでも私の個人的な感覚です)』が圧倒的に多くなりました。今日の高松市飯田町のK氏もそんな一人ですが、ここまで初対面ですんなり署名押印して下さった所有者は初めてでした。驚きました。あっぱれです。

実家の親御さんが広い田を売却する際に道路をつけて、その道路の名義が自分にあることはよくご存じでした。場合によっては、死んだ先祖の名前のままで残っていて、自分たちにその権利があることを知らない相続人もいます。だからここへ来て政府は、相続登記の義務化を言い出したのです。K氏も横で聞いていた旦那様も、愚痴の一つもなく、金銭の要求もなく即書いて下さいました。

もともと自分たちに所有権があるので、譲らないとか書かないとかゴネる人もたまにはいます。人の通行は認めても自動車の通行は認めないと、裁判になったことも経験しました。残念ですが、今の法制下では『所有権』は犯すことが出来ない固有の権利として守られています。その後に『土地基本法』が成立し、公序良俗が優先すると明記されましたが、庶民感覚ではあくまでも「俺のモノ」という感覚が強いのです。

最後に不動産仲介(媒介)業務の際に、調査をして位置指定道路であることが明白であれば、先の私道の掘削通行等承諾書は要らないかもしれません。今回のケースでも、上下水道はすでに敷地内に引き込まれており、近々に道路掘削工事の必要はありません。場合によっては、所有者同意のほか所有権の一部譲渡をお願いせざるを得ない現場もあります。どうぞ宅建業者がやってきたら、まず話しをきいてやって下さい。私道の掘削通行等承諾書の件でやってくる宅建業者は、中の上の業者ですから。今日はうれしい一日でした。


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| 社長日記 | 09:34 AM | comments (0) | trackback (0) |

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