■カレンダー■
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     
<<前月 2024年12月 次月>>
■お問い合わせは■
松野不動産電話番号:087-888-0011
■過去ログ■
社長日記過去ログ
■メニュー■
松野不動産ホームページ
■管理者■
ADMIN ID:
ADMIN PW:
■新着記事■
■カテゴリー■
■月別アーカイブ■
■リンク■
■その他■
■来訪数■
合計: 3046127
今日: 116
昨日: 1935

宅地建物取引業者が受け取れる報酬額の改定
先に使用目的のない空き家の数が増加を続ける中、早い段階から活用等の空き家対策に総合的に取り組むため、空家等対策の促進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)の一部改正(令和5年12月施行)が行われた。さらに、新たな国土形成計画(令和5年7月閣議決定)において、空き家を活用した移住・二地域住居等により地方への人の流れの創出・拡大を図ることとされた。

このように、空家等の未利用不働産の流通の促進が喫緊の課題となっており、不動産業の有するノウハウの活用や役割拡大が期待されている状況にある。こうした状況を踏まえ、令和5年12月1日に開催された社会資本整備審議会産業分科会不働産部会においては、不動産業における空き家対策の推進に向けた取り組みについて議論が行われ、今後「不動産業による空き家対策推進プログラム(仮称)」の策定を目指し、さらに取り組みを具体化することとされた。

この一環として、宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第46条第1項の規定に基づく、「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受け取ることができる報酬の額」(昭和45年建設省告示第1552号)の一部を改訂することとする。平たく言うと、昭和45年に決められた受取報酬額のうち、低廉不働産価格(400万円以下)の取引媒介(仲介)に限り、18万円の1.1倍までと改訂されていたモノ(令和5年12月から)が、今年7月からさらに上げるというモノです。

最初の改訂前の報酬額は、200万円までの不働産は5%の10万円(消費税別)でした。地方の市町にあっては、空き家が土地付き200万円以下の不働産は数多くあります。建物の解体が考慮され、その代金を加味し売買価格200万円以下不動産は数多く散見されます。報酬額が10万円では、手間暇かけて謄本等資料を取得し、大きな責任を負って媒介する気にならないと捨て置かれかねないとして、18万円(消費税別)までどうぞと国交省が重い腰を上げていました。

業界としては、昭和45年から半世紀改訂されていなかった報酬額を値上げするように長く懇願していましたが、国交省は苦肉の策として低廉不働産の媒介報酬を値上げすることで矛先を収めさせた格好になろうとしています。このたび予定されている改定では、低廉不働産の媒介報酬に関しては800万円まで一律の30万円の1.1倍までを上限として受け取っても良いとなる予定です。200万円でも500万円でも、30万円となります。今は予定段階ですが、7月1日から施行されることになると思います。

これに併せて売買の『代理』に関しても、長期の空家等の貸借の媒介における特例の創設など、改正されることになります。媒介報酬等は、確定申告で譲渡所得税計算する際は、必要経費として控除されることはこれまでと変わりません。われわれの社会的責任が、一層タメされることになります。


| http://nobuchin.0011.co.jp/index.php?e=6381 |
| 社長日記 | 08:06 AM | comments (0) | trackback (0) |

PAGE TOP ↑