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高松信用金庫が3支店だけお昼休みをはじめます
高松信用金庫(大橋和夫理事長)は来年1月17日(月)から、比較的昼間の来店客が少ない3支店の窓口営業時間を見直し、午前11時30分から午後0時30分まで『昼休業』を導入すると発表しています。業務効率化や働き方改革が目的で、高松信用金庫でははじめての導入です。私は、画期的な変更だと驚きながら賛同しています。

対象は片原町店(高松市片原町)、坂出東店(坂出市京橋)、丸亀(丸亀市土器町東)の3支店。変更後の窓口営業時間は午前9時~同11時30分、午後0時30分~同3時。現金自動預払機(ATM)の稼働時間は、これまで通り変更しない。過去に銀行は、金融庁の指示命令に従って営業をしてきました。信金・信組に同様な外圧があるかどうか知らないのですが、国の指示命令指針通りに、これまで営業をしてきたように見えていました。

端的な例が、『貸し倒れ積立金』の額であります。貸出金が回収出来なくなった場合の積立金として、事前に貸倒予想額を損金として計上して、まさかの事態に備えるのが、金融機関の常であり、その金額も『金融マニュアル』に目安がありました。ところがいつの頃からか私は知りませんが、そのマニュアルが廃止され『積立額』はその銀行(会社)の自由裁量圏内になりました。

これには銀行も困ります。多く積み立て過ぎれば、(損金計上しすぎで)利益を圧縮したと言われかねない。不足すると、読みが甘いと叱責を受ける。一事が万事、国の施策は銀行という一番の手先へも、『ご自由に』となっています。このように、金融機関への規制が緩くなっているのだと、私はこの話題を捉えています。やっと、一人歩きですかね。

金融機関でさえ『自由裁量権』が認められると、この動きは各方面に波及すると思います。金融機関の窓口営業は、9時~3時(15時)が常識でした。こんな動きは市井の間では、クリーニング店の営業時間にも既に顕在化しています。でも言ったら失礼ですが、クリーニング店と金融機関の営業時間は、やはり違います。その分は既にATMが代替わりしていると思うのですが、これも変化しつつあります。

コンビニエンスストア界にも、規制緩和が始まっています。24時間365日営業がコンビニの代名詞でしたが、個店によって選択肢が与えられるようになってきています。飲食店も通年営業のチェーン店は別として、個人店でも日曜営業で(火)か(水)が定休日という店も散見されます。新型コロナウィルス禍が治まれば、営業時間もまちまちになるかもしれません。

そして金融機関も独自のATMを廃止し、共同化や、コンビニ移行が増えています。私はよく言うのですが、『銀行も株式会社』。この先比較的小規模で、混雑時に顧客対応が十分出来ない恐れがないことや、近隣に営業店舗があることなどから、迷惑がかからないと思われる店舗から(究極は全店舗に波及するか)昼休業や、さらなる改革が始まると思います。四国労働金庫(全国に労働金庫網がある)は、コンビニATM利用料金を肩代わり(使い手からは無料になる)してくれています。


| http://nobuchin.0011.co.jp/index.php?e=5471 |
| 社長日記 | 08:48 AM | comments (0) | trackback (0) |

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