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高松栗林ライオンズクラブ第1416回10月第二例会
新型コロナウィルスの影響で、ライオンズクラブの例会もリモートや書面でというスタイルが定着していたのですが、10月に香川県下でまん延防止等重点措置が解除され、どうにかリアルで例会やアクティビティーが出来るようになっています。9日(土)10日(日)の両日、『街角にピアノ』アクティビティーを行い、大成功にやり遂げました。そして本日、橫井靖司会長が目玉とした『講師例会』の第一回でもありました。

本日の講演は、高松法務局民事行政部供託課長『吉良浩明』氏を招き、『自筆証書遺言保管制度について』時間の制約からごく簡単に、説明を頂いた。私は橫井会長の計画を聞いていたモノで、吉良氏の話を聞いてから、己の自筆証書遺言を高松法務局に預けようと決めていた。ところが案内の通り、7月の第一例会後、8月9月の例会がリモート等になり、講師例会が開催できなかった。

食道ガンの宣告を受けた私は、けじめとして9月1日に、講演を待ちきれず、供託課窓口へ出向いて、遺言書の預かりをしてもらった。詳細については過去の小欄にまとめています。3,900円で、ひとまず今の私の『思い』が遺言書として保管されました。遺言書というのは、極端に言えば毎年書いて、保管し直すことさえ出来ます。何度も書き換えることが出来る制度です。

遺言(ゆいごんまたはいごん)というと『遺書(いしょ)』のように思われている御仁もいると聞いていますが、そんなに重く考える必要はありません。しかし自分の亡き後、相続人同士の争いがないように考えるなら、遺言は書いておくと良いと思います。遺言があっても、相続人同士の話し合いが平和裏に出来れば、遺言書を使わないということもあり得るのです。

よく言われることですが、夫婦2人に子どもがいない場合には、あたりまえですが『妻(あるいは夫)に相続させる』と遺言を残すと、余計なもめ事を防ぐことが出来ます。今日の講演に対し、私は一つの質問をしました。法務局に遺言書の保管を依頼しておけば、死亡後の遺言書検認が要らなくなります。それであれば、法務局に原本の謄本を貰えば、預貯金の引き出し、不動産の移転登記が直ちに出来ますかと質問しました。答えはもちろん出来るという答えでした。

今の時代吉良さんは公演後、食事も摂らず退席されました。公務員だから民間との交流は例会食事すらダメだということらしい。食事時間に名刺の交換も、さらなる質問も出来たモノの、少し意外で残念でした。








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| 社長日記 | 08:26 AM | comments (0) | trackback (0) |

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