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自筆証書遺言保管制度の実務は意外と簡単でした
さて本日のネタは、令和2年7月10日からすでに制度開始の、『自筆証書遺言保管制度』の実際について報告します。デジタル庁が発足した今月1日、『高松法務局』へ出向き、かねてから自筆で書いていた『遺言書』と、『不動産登記事項明細書』、『住民票』、そして本人確認の『運転免許証』を持参して担当者を訪ねました。事前に電話連絡して、この時間のアポ取りをしていました。これは必須です。

9時という少々早い時間ではありましたが、1対1で処理に当たってくれて、まず最初の問題点の、「A4用紙の余白が足りないから書き直してください」から始まりました。用紙は法務局側が用意してくれていて、面前で書き直します。これって、『自筆証書』であることに間違いないですね。当然1枚が2枚になりますが、こちらは問題になりません。

内容に関しては一切相談なし、誤字脱字にあっても一切お構えなし。自分が書いた『遺言書』がスキャンされて、そのまま保存されます。不動産に関しては、コンピュータから例えば自宅・仏生山町甲〇〇〇の土地謄本を打ち出し、それをそのまま『別紙1』とし、『1.私は、私の所有する別紙1の不動産を妻松野公子(昭和〇〇年1月1日生)に相続させる』と書けば良いのです。

続いて『2.私は、私の所有する別紙2の不動産を長男松野兼士に相続させる』と順番に書いて、『7.付言事項 公子兼士誠之との人生は幸せでした。どうもありがとう。兼士誠之お母さんのことたのみます。』で終わります。その下には『令和3年9月1日香川県高松市仏生山町乙44番地松野誠寛』と書いて、実印を押しておきます。もちろん認め印でも良いのですが、やはりここ一番実印です。

印鑑証明書は不要ですが、松野誠寛の住民票は本籍付が1部求められました。私は事前に仏生山出張所で発行を受けたのですが、『マイナンバーカード』があれば、近くのコンビニでも入手出来ます。9月1日(水)からは、デジタル庁が発足しています。法務省にも大型データーベースが、このために整備されているのでしようね。『全国どこでも』が、デジタル界の一丁目一番地です。この制度も勿論、全国どこでもインプット(入力)し、どこでもアウトプット(出力)出来るのです。

事前の準備はいろいろ調べて、司法書士にも事前に見てもらいました。恥ずかしながら長男が戸籍上の名前を変えていたので、自分のつけた名前でなく、変更後の氏名を書くことには抵抗がありました。しかし今の名前を書かないと無効と言われて、渋々ですがかみさんに聞いて書きました。こんな親不孝者に、相続財産を残してやるモノかとも考えましたが、私の死後のトラブル防止策ですから、怒っても仕方のないこと。自分のいたらなさを、恥じ入るばかりであります。

最後は2階の収入印紙売場で3,900円の印紙を買い求め、申請書に貼付し担当官に提出すれば、その後30分足らずで、『保管証』が発行されました。そこには『保管番号』が記載されていて、『遺言書の閲覧』や『証明書の請求』時にあると便利です。分からなくても、出来ますから心配なく。かねてから考えていた案件ですが、断捨離とデジタル庁の発足が今日の自筆証書遺言作成の切っ掛けでした。

この制度が出来るまでは、『公正証書遺言』を100%お薦めしていました。確実性、排他性のどこを切っても『公正証書遺言』に勝るモノはありませんでした。それが遺言主文はこれまで通り『自筆』ですが、不動産情報はコンピュータが打ち出す記録でよくなり、預金通帳も表紙をコピーして添付すれば足り、全文自筆から解放されました。

加えて今では保管制度が法務局内に出来て、全国津々浦々どこからでも閲覧が出来ますし、第一被相続人(遺言書作成者)死亡を相続人に通知までしてくれるというのです。通常では親の死んだのを知らない相続人はいないと思いますが、疎遠になっている親子間であれば、知らないで過ごす期間もあるかも知れません。相続は死亡ではなく、『死亡を知ってから』開始と決められています。

自分でも遺言状を作成し、その利便性をPRするところでありますが、仕事柄公正証書賃貸借契約書作成等で公証役場へは出入りする方ですが、この「自筆証書遺言」制度が新たに出来て(過去にもありました一層使い勝手がよくなった)、おまけに預かってくれるとなると、それも3,900円で保証人二人もいらない。これからは、利活用が増えると思います。

遺言書があっても、相続人の間で分割協議が整えば、遺言書を使わない場合もあります。困った時の『黄門さんのあおいの印籠』のように、考えておけば良いのではないですか。公正証書遺言は5~6万円、加えて保証人が二人必要になります。「自筆証書遺言」は3,900円で、自分一人が法務局へ出向いて作ることが出来ます。ただし本人限定ですから、代理人等は認められていません。また介助人は、同席しても良いようです。

全国49の法務局で受付をしていますが、コロナ禍もあり令和3年7月の保管申請件数は1,324件、保管件数は1,321件であります。3件が却下されたようで、平均して1つの法務局あたり月27件弱。地方ごとの温度差はあると思うのですが、単純平均してほぼ毎日保管業務があるようです。デジタル化、国民の義務の一つの遺言書が手軽に出来る時代になっています。


| http://nobuchin.0011.co.jp/index.php?e=5363 |
| 社長日記 | 07:25 AM | comments (0) | trackback (0) |

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