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国土交通省不動産契約で指針案「事故物件」の対象から病死は除外
国土交通省は30日までに、入居者らが死亡した「事故物件」について、不動産業者が『売買契約』や『賃貸借契約』の相手に告知すべき対象をまとめた初めての指針案を公表した。不動産業界の強い希望に、国土交通省が重い腰を上げた恰好だ。病気や老衰、転倒事故による死亡は告知義務の対象外とした。

業界の要望は、ホテル等にあっては「事故物件」であっても、宿泊客にその旨を告げる義務責任はないではないかというモノ。それでも殺人や自殺、火災による死亡は告知すべきだとしたが、『賃貸借契約』は発生から3年経過すれば不要とした。国土交通省は6月18日(金)まで、一般からのパブリックコメント(意見公募)を募った上で正式決定することになる。

事故物件は宅地建物取引業法で告知の必要があるとされているが、明確なルールがなく、具体的な扱いは業者の判断に委ねられていた。そのため入居後、訴訟に発展する例もあった。指針に強制力はないが、業者に周知してトラブルを未然に防ぐ狙いがある。また指針案の対象は、マンションや一戸建てなどの住宅限定。居室のほかベランダ、廊下など日常的に使う共用部も含め、入居者以外が死亡するケースも対象となる。

指針案では、病気や老衰の自然死、入浴中の転倒や食事中の誤嚥といった不慮の死は、原則告げる必要はないとした。「当然予想される(契約)判断に重要な影響を及ぼす可能性が低い」ためで、病死を対象に含めると単身高齢者の受け入れに影響することにも配慮した。ただ死後長期間発見されず害虫などが発生し、『特殊清掃』が行われた場合は告知の対象とする。

一方、殺人や自殺、火災やガス漏れによる事故死、原因不明の死は告知を求める。賃貸借契約は過去の判例などから概ね過去3年間としたが、売買契約は参考ケースに乏しく期間を当面限定しない。と言うことは、売買契約にあっては極端に言えば、50年前のことでも告知を求めると言うことになる。

対象の事案があったかどうかは、不動産業者が通常の物件情報の収集範囲で、家主や管理業者に確認。周辺住民への聞き取りなど、自発的な調査の義務まではないとした。『過去3年間』というのは有り難い目安になるが、これはあくまで賃貸借契約限定で、売買契約があやふやなのは禍根を残すことになりそうだ。


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| 社長日記 | 08:31 AM | comments (0) | trackback (0) |

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