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土地相続登記3年内に実施義務化違反に過料
所有者不明土地問題解決に向けた民法や不動産登記法の改正法などが21日、参議院本会議で可決し成立した。3年以内に相続登記を義務化し、怠れば過料が科されることになる。一方では一定の要件を満たせば、相続した土地の所有権を手放せる制度も新設する。所有者不明問題を顕在化させたのは、10年前の東日本大震災だった。

増田寛也元総務相らの有識者研究会は2017年、16年時点で九州の面積を上回る約410万ヘクタールが、所有者不明となっているとの推計を発表して世間を驚かせた。さらに行政が手を打たなければ、2040年時点で、約720万ヘクタールに達する恐れがあると警鐘を鳴らした。これを受けて政府は、18年に関係閣僚会議を設置し、対策を本格化していた。

今回の改正は、最大の柱となる。施行日は多くの規定が公布後2年以内。相続登記義務化施行は、3年以内に政令で定める。改正法では、①相続不動産の取得を知ってから3年以内(死亡から3年ではなくて、死亡を知ってから3年)の所有権移転登記。②引っ越しなどで名義人の住所や氏名などが変わってから2年以内の変更登記を義務化する。

一方で登記手続きを簡略化。法務局に、自分が相続人の一人であると戸籍などを示して申告すれば、登記義務を果たしたと看做す。また、法務局が住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)に紹介して、名義人の住所変更などを把握できるシステムを作るようだ。政府は今後、相続登記などの際に必要な、登録免許税の負担軽減などを検討する見通し。

さらに相続した土地の所有権を手放し、国に帰属させられる制度も導入される。更地で担保に入っていないといった要件を設け、申請者は10年分の管理費用相当額を納める必要がある。これは今でも規定されているが、10年分と決めたのはこれが初めてだ。遺産分割されないまま10年が経過すると、法定相続分割合で自動的に分割する仕組みも盛り込んだ。

これだけを見ると乱暴だなと思うかもしれないが、相続人間で遺産分割協議が整わず、裁判所に持ち込んで介護に貢献したとか、事業承継で被相続人の財産を殖やしたと四の五の言ったところで、裁判官は必ず民法に定められた法定相続分で分割するように判決を出す。相続は欲を捨てた人が勝つのだが、それが紛争中は見えない。自分の正当性だけを主張する。相続は、譲ったモノ勝ちです。

これとは異なりますが、相続人のなかに認知症患者が含まれていると、これとは別の問題が発生します。数多くの認知症患者が散見されるようになり、この問題の解決も法律が解決しないと埒があかないように危惧する私です。


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| 社長日記 | 08:26 AM | comments (0) | trackback (0) |

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