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水害リスク情報の重要事項説明への追加
今年2020年の梅雨明けは、28日南九州で例年より半月遅れでようやく梅雨明け宣言が出た。九州を中心に、今年も大雨の被害が多発した。そのたびに、市町(県)ハザードマップの予想通りの洪水や氾濫が起こった。このタイミングでの法改正は、実に速くて流石に公明党の赤羽一嘉国土交通大臣、庶民の味方だと感心する。

しかし実際の所法案は、平成30年7月豪雨や令和元年台風19号など、甚大な被害をもたらした大規模水災害の頻発を受けて、不動産取引時において、水害リスクに係る情報が契約締結の意思決定を行う上で重要な要素となっていることを踏まえ、水防法に基づき作成された水害ハザードマップを活用し、水害リスクに係る説明を契約締結前までに行うことが必要となってきたことから、今回、重要事項に水害リスクに係る説明が追加されました。

弊社ではいち早く、市町がホームページ等で公表している『ハザードマップ』をダウンロード(カラー印刷)して、これまでも説明をしています。水防法に基づく水害ハザードマップとは、水防法第15条第3項の規定に基づいて市町村が提供する水害『洪水・雨水出水・高潮』ハザードマップを指します。

具体的記載の見本が、全宅蓮ホームページに掲載されています。それによりますと、
「11.水防法の規定による市町村の長が提供する図面(水害ハザードマップマップ)における当該宅地建物の所在地」とあり、個別に『洪水』有無、『雨水出水(内水)』有無、『高潮』有無の個別マップがあるかないか記載と、その地図の中で対象物件がこのあたりだと指し示し、避難場所も図上で確認するように指導しています。

本日7月17日(金)、宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する命令(令和2年内閣府令・国土交通省令2号)が公布され、これにより、宅地建物取引業法施行規則を改正し、同年8月28日から施行されることとなりました。これに併せて、宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方についても改正され、同日より施行することとなり、本件について国土交通省より周知の依頼がございました。上部団体全宅蓮からの通知であります。

これにより、8月28日(金)以降に行う『重要事項説明書』には、上記の記載が必要になり、かつ添付資料として、市町村の提供する『水害ハザードマップ』が必要になり、加えてこのあたりでは『ため池ハザードマップ』も必要かと思われます。池が決壊しても、一時的にでも水が押し寄せてきます。

ハザードマップマップポータルサイト


| http://nobuchin.0011.co.jp/index.php?e=4955 |
| 社長日記 | 09:59 AM | comments (0) | trackback (0) |

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