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改正労働時間法制に対する中小企業の実務的対応について
「働き方改革」はもはや、今年の流行語かも知れない。今日は、「香川県」「香川労働局」「香川働き方改革推進支援センター」主催の働き方改革関連セミナーが、サンポートホール高松第2小ホールで13時から開催された。メインは、安西法律事務所弁護士安西愈(まさる)氏の標題の講演でした。安西愈氏は、高商紫雲会東京支部の、前支部長でした。高松商卒業で、今の事務所は銀座にあります。

私は今の時代、労働に関して国が口を挟むのはおかしいと考えている一人です。県下有効求人倍率も、1.8以上あります。働く側は、気に入らなければ安易に次へ行ける時代です。また昔の「女工哀史」のような、「蟹工船」のような労働環境は存在しないと、私は考えています。戦前の「国家総動員法」のように、国が国民に働くことを強要する時代ではないのです。

その点は安西愈支部長も理解されているようで、日本経済再生に向けて、最大のチャレンジは働き方改革である。「働き方」は「暮らし方」そのものであり、働き方改革は、日本の企業文化、日本のライフスタイル、日本の働くと言うことに対する考え方そのものに手を付けていく改革である。(2017年3月28日働き方改革実現会議「働き方改革実行計画)をひいて冒頭に説明する。

続いて「何のための改革か」では、人口減少・少子高齢化・平均寿命の延伸→労働人口の急激な減少→1億総活躍社会を目指す→多様な働き方→働き方改革がなければ実現できない→一億総活躍社会の実現のための最大のチャレンジである働き方改革を推進し、働く人の視点に立って、一人ひとりの事情に応じた多様な働き方を選択できる社会を実現する。このため、戦後の労働基準法制定以来、70年ぶりの大改革を行う。(平成30年6月14日閣議決定「2018年骨太の方針)。

私も、「働き方」は「暮らし方」という表現には納得する。詭弁だと言われるかも知れないが、「暮らし方改革」と言われれば、妙に納得できる。確かに昨今の、「引きこもり」や「ニート」は理解できない。ましてや同性愛までは許せても、結婚という法律行為は何とも許しがたい。しかしこれらも「暮らし方改革」ととらえれば、私も容認出来る。

「働き方改革関連法(働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律)」は、今年4月1日から順次施行されています。ポイント1は、労働時間法制の見直しです。働き過ぎを防ぐことで、働く方々の健康を守り、多様な「ワークライフ・バランス」を実現できるように働きかけます。残業代を払えば、長時間労働が許されたこれまでが変わります。

ポイント2は、雇用形態に関わらない公正な待遇の確保。同一企業内における正規雇用と非正規雇用の間にある不合理な待遇の差をなくし、どのような雇用形態を選択しても「納得」出来るようにします。社内でも話題になっているのですが、年次有給休暇年間5日も絶対に与えなければなりません。本人が、希望するしないを問いません。

もう一つだけ安西愈前支部長のレジュメで、私が印象深かった点。雇用関係は、契約による権利・義務関係であることの明白化=社員と会社との関係は人を中心とする人的結合体ではなく、職務を中心とする法的な権利義務であるという。確かに契約は、「口約束」でも成立するが、このあたりは「雇用契約書」に文章で明記しなくては。

吉本興業の形態は、「雇用契約」ではなくて、「請負契約」や「外注契約」の類いであって、従って事務所を通さない営業も本来出来るはずだが、反社会的勢力相手となると論外で、襟を正す必要が双方にあるだろう。「吉本騒動」と「働き方改革」は階層が違うが、働き方改革が浸透するようになって、「吉本騒動」はこれからも暫くは尾を引きそうだ。




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| 社長日記 | 10:17 AM | comments (0) | trackback (0) |

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