このところ、各組織から有効なセミナーが続いています。「頭の栄養」、さらには「心の栄養」になっています。今セミナーは、公益財団法人日本賃貸住宅管理協会四国ブロックが主催する、相続支援コンサルタント登録者向けのブラッシュアップセミナー。知識のさび付きを防ぐという意味合いのモノです。会場は、工事中の高松国際ホテル、講師は株式会社福岡相続サポートセンター代表取締役江頭寛さん。
「相続支援コンサルタント業務の進め方」と「相続法改正のポイントとその影響」、相続法は2019年と2020年に、約40年ぶりの大改正が行われます。施行がここですから、法案は既に決定されています。最も「相続法」という名の法律はありませんが、大改正の民法の中にその改正が含まれています。
もっぱら改正される部分に、興味とビジネスが潜んでいます。第1には、配偶者の居住権を保護するための方策、第2に遺産分割に関する見直し、第3に遺言制度に関する見直し、第4に遺留分制度に関する見直し、第5に相続の効力等(権利及び義務の承継等)に関する見直し、第6に相続人以外の者の貢献を考慮するための方策と多岐に渡っています。
第1の、配偶者の居住権を保護するための方策は二つに分かれていて、①配偶者の居住権を短期的に保護する方策②配偶者の居住権を長期的(終身)に保護する方策。つまり夫が亡くなり、遺産が自宅だけだとしたら、残された妻のすまいが危うくなります。仮に子どもが長男次男の2人で、配偶者を加えた3人で分割するとなると、「僕たちはいらない」と2人の子どもが言えば妻はそのまま住み続けることが出来るのですが。
現行法では、それぞれ相続人が「法定相続分で分割してね」と言えば、自宅を売却して、法定相続分でその金を分割するしかないのです。よしんば「遺言」で、「自宅は妻(配偶者)へ相続させる」としていても、相続人に与えられた(私はいらないと思うのですが)遺留分という権利があって、これを主張されたら、妻だけのモノとはなりません。
これを解決するのが第1の、配偶者の居住権を保護するための方策です。短期的保護とは、配偶者(ここでは妻)が相続開始の時に遺産に属する建物に居住していた場合には、最短6ヶ月は居住できると言うモノ。長期居住権は、終身又は一定期間配偶者は無償で使用及び収益する権利を取得するというものです。
わが家のもっぱらの関心事、自宅の土地建物の半分(法律では2,110万円までとなっているが、わが家はその範疇に入っている)を婚姻20年経過(本当は40年)した妻に無償贈与する件ですが、江頭寛さんの話を聞くと来年2019年の7月12日までに施行されるこれまでに書いた変更後に贈与した方が良いようなので、妻よもう半年程度待たれよ。