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国土交通省発表平成29年度宅地建物取引業法の施行状況調査結果
国土交通省は10月10日、平成29年度宅地建物取引業法の施行状況の調査結果を公表した。宅地建物取引業法に基づく国土交通省(各地方整備局、北海道開発局、沖縄総合事務局)及び、各都道府県における免許、監督処分の実施状況について取りまとめたものであります。宅建業界の動向を、ざっくりご理解下さいませ。

平成30年3月末現在の宅地建物取引業者数は、大臣免許が2,505業者、知事免許が12万1,277業者で、合計12万3,782業者となっている。大臣免許は、2以上の都道府県に事務所を構える業者。大企業です。前年度比で大臣免許が74業者、知事免許が292業者それぞれ増加し、全体では366業者増加して、4年連続の増加となったが、10年前と比べ3,920業者の減少ですから、宅建業界も、ITやIoT活用時代の絶滅危惧種の一つかも知れません。

この業界の一番身近な資格として、今月21日(日)に「宅地建物取引士」の試験が予定されています。この受験者数ですが、ざっくり20万人余が全国各地で受験します。香川県下にあっては2会場で、1,500名弱の受験生が苦しい戦いをします。この受験生数は、ありがたいことに微増の傾向にあります。

一方、監督処分等の実施状況は平成29年度において、宅地建物取引業法の規定に基づき国土交通大臣または、都道府県知事が行った宅地建物取引業者に対する監督処分は、免許取消処分が146件、業務停止処分が36件、指示処分が26件の合計208件。前年度比43件17.1%の減少。過去10年間で最も少ない処分件数となっています。

なお、宅建業法第71条の規定に基づく指導等のうち、文書により行った勧告及び指導の件数は603件。その中に、昔と違って「おとり広告」が問題になることが増えています。おとり広告は、物件が存在しない広告など、悪質なものが本来の取締の対象ですが、物件が存在しても、売る意思のないものもおとり広告にあたります。

今の時代は、インターネットに掲載していた物件が成約になれば、直ちに削除しなければ即おとり広告と判断されます。賃貸物件などは、今日決まって明日削除するつもりだったものが、ついうっかりも消し忘れもあり得るのですが、それが許されない時代の潮流です。


| http://nobuchin.0011.co.jp/index.php?e=4297 |
| 社長日記 | 08:03 AM | comments (0) | trackback (0) |

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