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相続寺子屋四国9月高松2018と会長日記の移動
隔月で開催している標題のセミナー、高松開催・四国中央開催と順番に当番をしています。本日9月28日は高松開催、従って前回は5月25日の第4金曜日でした。その前が1月26日、よって今年の高松会場は、これにて年越しとなります。そんな背景もあって、本日は対岸の岡山から、司法書士法人コスモ岡山一休法務事務所代表司法書士の牧沙緒里さんが講師としてお呼びしました。

牧沙緒里さんの話しは、あちこちで何度か聞いています。本日は民事信託の集大成のような90分でした。「押さえておきたい相続・認知症と家族信託」と題した話の内容は、坦々とした語りながら、濃い内容でありました。初心者には、少しついて行けない程の内容かと思いました。それでいて、実に丁寧な解説、流石、家族信託=民事信託の第一人者の一人です。

今日の話の大半は、牧沙緒里司法書士が現場で経験した内容で構成されていました。もちろん守秘義務の関係から、100%再現ではありませんが、交渉現場がそこにあるような臨場感が溢れています。一番の原因は、「本人の意思」が正常かどうか。これは超高齢化が、原因の一つでもあります。早い話が認知症になったりして、正常な判断が出来なくなったら、契約などの法律行為が出来なくなるのです。

具体的にいえば、自宅の売却や使わなくなった自宅の賃貸など、「大きな決定」は出来なくなります。そのためには、意識のはっきりしている内に、「任意後見制度」を使って、身近な配偶者や子ども、はたまた兄弟姉妹などを公証人役場で公正証書にて専任しておくのが、今日の話を聞いていて総合的に合理的だと感じました。

任意後見人を選任していた場合、正常でなくなったらやはり家庭裁判所で、法定後見人を指定して貰います。この際に、任意後見人が選任される可能性が非常に高いのです。牧沙緒里司法書士も、自宅の他1,200万円以上の財産を持っている人などには、法定後見人に弁護士や司法書士が専任されて、通帳もその人預かり、毎月の報酬の支払いも発生します。

平穏な家庭に、赤の他人が土足で入ってきて、ああせいこうせいと命令的アドバイスをします。このように早くから取り組んでいたら良いものの、私の経験した現場でも、売買契約が成立する直前に、慌てて「成年後見人」の選任を家庭裁判所に申し出ることがほとんどです。とにかく次に述べる家族信託でも同じですが、早い段階での準備が必要です。

家族信託は、父親のアパート・マンションを息子名義に「信託」を原因として移転登記し、家賃はこれまでと同じように父親に入るというスキームです。大きな変更はないのですが、こうしておけば、父親がボケても、賃貸借契約は継続出来るし、困ったら売却することも出来るということです。信託で息子に所有権移転をしても、ここには譲渡所得税も、不動産取得税の課税もありません。

法律行為と税務には、考え方が異なり、いろいろな局面で対応出来る知識が求められます。そんな複雑多岐にわたる知識と、経験をもつ専門家、その一人がまさに牧沙緒里司法書士だと感じました。これまでの家族信託解説で、一番分かりやすかったと思いました。遠路ありがとうございます。

そして後半ですが、小欄のインターネット上の住所が変わります。10月のはじめに、引越をします。閲覧はこれまでと同じように変更はありませんが、見に来るタイミングで繋がらない場合が予想されます。一日あれば解決します。平成14年11月1日から書き始めた小欄ですが、大きくなりすぎて、引越しせざるを得なくなりました。ご迷惑をおかけするかも知れません、故障ではありません。


| http://nobuchin.0011.co.jp/index.php?e=4279 |
| 社長日記 | 08:59 AM | comments (0) | trackback (0) |

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