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オイスカ『遺贈・遺産相続ご寄付』プログラム
8日(水)オイスカ四国支部第337回常任幹事会が、新年会を兼ねてLa‘なら別館絆で開催されました。その中で、標題のプログラムが出てきました。勿論突然出てきたというモノではなく、かねてから漏れ聞いていましたが、超高齢化社会で独居老人の孤独死も散見されるようになっています。このプログラムは、何もオイスカだけの特権ではなく、公益法人であればどこでものどから手を出して欲しがるモノです。

提供された資料から読んでみますが、オイスカへのご寄付の方法は、遺言によりご自身の財産(全部または一部)をご寄付いただく遺贈という方法と、ご遺族が財産を相続された上で、その一部をご寄付いただく方法があります。そしてふるさと納税と似たものですが、寄付をいただく場合は、国内外の特定の活動を指定することもできます。

そして公益財団法人オイスカへ寄付された場合には、優遇措置があります。公益財団法人オイスカは内閣府認定の公益法人ですから、オイスカへの寄付金については税制上の優遇措置が受けられます。◎遺贈・相続財産による寄付金には、相続税が課税されません。◎所得税や一部自治体の住民税も一定の範囲で控除対象となっています。

一般的な公益法人への寄付として流れを説明すると、まず『相談』してください。現金だけなら問題ないのですが、例えば大型耕耘機や大型重機などであれば、オイスカ側にも都合があります。次に『遺言執行者』を指定(選任)してください。『遺言執行者』とは、遺言者ご本人様に代わって遺言書の内容を実行する方です。専門家(弁護士・行政書士・税理士・信託銀行など)を遺言執行者として指定することをお勧めします。

そして遺言者様の意思を実現するため、法的に有効な遺言書を作成します。遺言書の中に寄付先として『公益財団法人オイスカ』と『寄付金額等』を明記ください。遺言書の方式は、安全で確実な『公正証書遺言書』をお勧めします。公証役場で公証人が遺言者から聞き取り、公正証書として作成します。通常、数万円の手数料がかかります。費用がかさみますが、訪問作成も可能です。

逝去の報告により、遺言執行者が遺言書に基づき手続きを行います。一方相続による寄付の流れでは、逝去により相続が開始します。ご遺族の方が相続によって受け継いだ財産を、相続税の申告期間内(相続開始から10ヶ月以内)にオイスカへ寄付しその旨を税務署へ申告すると、寄付した財産には相続税が課税されません。申告時には、オイスカが発行する寄付金の受領書を添付する必要があります。


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| 社長日記 | 07:50 AM | comments (0) | trackback (x) |
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