2024,06,15, Saturday
ごく最近、『田』のまとまった(約1500坪)売却依頼をいただきました。県道沿いに立地し、80~70歳の兄弟2人が複数の『田』を持っていて、2人の5筆を合わせると約1500坪の一団の土地になります。6人兄弟姉妹で、健在者は4人。そのうち男子は、この2人です。隣接に『実家』がありますが、ここは誰も住んでいないのですが、「仏壇があって売れない」という。無理じいはしない、時間が問題を解決します。
今日のネタは、この次に潜む問題です。『物件調査』の一環として、土地謄本や公図をインターネットから入手します。『物件調査』も今は、机の上のパソコンで入手が出来て、プリントして確認します。市役所や土木事務所へ出向くことが少なくなりました。高松市は市庁舎横に、『高松市防災合同庁舎危機管理センター』という舌をかみそうな建物があります。ここに『香川県広域水道企業団』(水道部・下水道部等)が、入っています。 少し話がそれますが、この市庁舎全体が『危機管理センター』になっています。高松市消防局も入っていて、災害時に文字通り『対策危機管理センター』となります。もう一つ特筆すべきことは、市水道局が県広域水道企業団となっています。高松市はまだしも余裕がありますが、県内市町の水道行政が、先を見込んで一本化されています。水道本管の取り替え工事など、これからの水道行政は莫大な資金を必要とします。 であるならば、民間に委ねるという選択もありますが『渇水県』は、県全域の広域行政にしています。あっぱれです、底辺には香川用水からの『命の水』を扱うという良いこだわりがあるのだと思います。物件調査には、この上下水道の調査が欠かせません。この後に、現場調査となります。高松市に限れば、大西秀人高松市長の言葉にあるように、『デジタル田園都市構想』に励んでいます。情報も少額で紙に印刷されて、公布されて助かります。 お待たせしました、本日のネタはこの中の1筆に記載されている『抵当権』に関する処理です。売買となると、抵当権の抹消が実務では重要課題になります。法的には、『抵当権』がついたままの所有権移転は出来ます。しかし実務では、「人の借金がついたままでは嫌だ」と言う買主がほとんどです。この抵当権の抹消に関して、懇意にしている司法書士に聞いてみました。 もう30年も前のことですが、昭和初期のわずか100円足らずの債権額の抵当の抹消にあたり、債権の相続をしてもらい、現在の生きている人(印鑑証明がとれる人)まで辿り着き、その人に弁済の確認を貰い、抵当権の抹消をするという大変な作業を司法書士にお願いしたことがありました。私も十数人の判とりに腐心しました。「これか?」と一瞬頭をよぎりましたが、今は作業負担が減っているようなことを聞いてはいました。 今日現在、裁判所に申請して裁判所が当事者に郵便を出すようです。当然本人死亡ですから郵便は受取人がおらず、裁判所に返ってきます。こうなると供託金(債権額+利子)を供託し、裁判所の職権で抹消が出来るようです。ただし仮にその住所に子孫が住んでおり、「じいちゃんに裁判所から郵便が来た。何だろう」と受け取ってしまったら問題は複雑系になるようです。若干気が楽になりましたが、問題解決と成約なるかはまた別の問題です。 |