2022,04,19, Tuesday
路線価などに基づいて算定した相続マンション価格について、最高裁第3小法廷は19日、国税当局が再評価して追加課税した処分を適法と認めた。判決は国税当局が評価を覆す『伝家の宝刀』を使う場合に合理的な理由を求めたが、適用自体は適法であると追認した。不動産を使った節税への影響は、避けられないとみられる。
今回のケースは、2009年に約13億8700万円で父親が購入した2棟のマンションを、2012年の相続で相続人側は国税が定めた路線価で計算した約3億3000万円で申告した。この際マンション購入時の借金が多く残っていたので、相続財産はなかった(マイナス)としていた。この申告に対して国税局は2016年に、鑑定評価額の約12億7300万円が『時価』であるとし、追徴課税していた。これまでに一審二審で勝訴し、最高裁判決でも勝訴し確定した。 問題は、相続財産の評価は『時価』で評価すると相続税法で規定されているのだが、国税庁は土地などの不動産の場合は、『路線価』が評価基準になるとの内部通達を公表していること。国税庁は時価の算定基準として、取引価格の8割程度とされる路線価などを示している。国税庁の考えでは、「安く評価するのだから文句はないでしょう」と胸を張る。 ただ算定額が『著しく不適当』な場合には、国税当局が独自に再評価出来るとする例外規定があり、訴訟では適用の是非が争われた。第3小法廷は、国税当局の算出方法について『路線価などによる画一的な評価を行うことが実質的な租税負担の公平に反する事情がある場合は、(例外規定を用いる)合理的な理由がある』との初判断を示した。 その上で本件では相続税の負担軽減を意図して不動産の購入などが行われ、実際に相続税額がゼロになったことを指摘。「他の納税者との間に看過しがたい不均衡が生じ、租税負担の公平に反する」として例外規定の適用を認めた。裁判官5人全員一致の結論。過度な不動産節税に警鐘を鳴らす、司法判断といえる。 時価の具体的な立証は、不動産鑑定士のおこなう『鑑定評価』によることが一般的。多くの場合は、国税当局の判断に相続人側が鑑定評価を入れることが多かったが、今回の件では、国税当局が鑑定評価に頼った結果。一律に評価をせざるを得ない路線価などでは、マンションの下も上も同じ価格で評価せざるを得ない。これに対して販売価格は、下が仮に2千万円だとしても、上は1億円かもしれません。この差を利用して、これまでは相続対策と言われていました。 |