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日管協メルマガから空き家の不正利用を防ぐ傾向と対策
加盟する公益財団法人日本賃貸住宅管理協会からのメールマガジンに、財務省・関税局通知文抜粋の以下の記事が報じられています。たまたま観た、本日のテレビ朝日『相棒』でもその手口が使われ、殺人事件が発生していました。賃貸管理業者として、頭の痛い問題であると同時に、みなさま方の周辺でも、同じような事案が発生しないとも限りません。

「空き家(空き部屋)」 が海外から密輸された覚醒剤や大麻などの、不正薬物の受取り場所に利用されています。空き家について、怪しい動きがある場合は税関へ相談をお願いします。と言う内容。
戸建てやアパートマンションを荷物の受け取り場所として特定しても、宅配業者はそこが現実に使用されているかどうかは、まず問題視しません。特に昨今のように『置き配』と言って、「玄関先に荷物を置いてそのまま静かにお帰り下さい」という依頼もあるほどです。この類いなら、何の疑いもなく、受取印もなく配達完了となります。

先の通達では、空き家を利用した不正薬物受取の手口(例)として、
① 輸入の際の住所として、空き家(空き部屋)の住所を使用。
② 空き家(空き部屋)の郵便受けに架空の表札を貼付。⇒ 投函された不在連絡票を抜き取る。
③ 抜き取った不在連絡票を利用し、宅配業者、郵便局等から不正薬物が入った荷物を受け取る。
と続いています。

「空き家不正利用不動産会社向けリーフレット」はこちら

「税関 密輸情報提供のお願い」はこちら

「密輸ダイヤル(24時間)」はこちら
0120-461-961
「密輸情報提供サイト」はこちら



これに対して、組織の顧問弁護士からの解説が付けられています。
オーナーから管理を委託されている空き部屋が犯罪に利用されていた場合、管理会社はオーナーから、損害賠償請求を受けることがあるか気になるところです。例えば、貸室が犯罪に利用された場合、入居者募集に際して告知義務の対象となるかに関連して問題となります。この点について、オウム真理教のアジトと目されていた物件について告知義務を肯定した平成8年12月19日東京地裁判決があります。

一方、賃借した事務所の住所が「振り込め詐欺」の金員送付先住所として、警察庁等のホームページに公開されていたことが判明した場合において,貸主及び不動産仲介業者の瑕疵担保責任、不法行為責任等を否定した平成27年9月1日東京地裁判決もあります。よく判例を問題視することがありますが、裁判はやってみないと分からないというのが実感です。

このように貸室が犯罪に利用された場合、告知義務の対象になるか否かの判断が難しく、リスク回避という観点からは、告知しておくのが無難ということになります。そうすると、空き部屋が犯罪に利用された場合、告知義務の対象と扱うことで、賃料を減額せざるを得ないという事態も考えられ、そのような場合、管理会社が善管注意義務違反を理由として、損害賠償請求を受ける可能性も否定できません。このような観点からも、空き部屋が犯罪に利用されないよう適切に管理することが重要です。

一方相談員からの解説ですが、空き家の不正利用はかなり以前から問題となっており、かつては子供の悪戯目的程度であったものが、最近では本格的犯罪の拠点や中継点にされてしまう事態とまでなっています。総務省により定期的にリリースされる「住宅土地統計調査」によれば、全国の空き家が、平成5年の448万戸から平成30年には、約849万戸と大幅に増加しており、近年の空き家の大幅増加から勘案して、平成27年5月に「空き家対策特別措置法」が完全施行されました。

上記事柄から、犯罪対策としては、関係省庁から、不動産会社・物件所有者に対してかなり踏み込んだ協力を求めるようになっています。
以前、警察庁から当協会に対して、どうすれば犯罪を防げるのかとの相談があり、「管理会社による建物巡回も有効であるが、定期ではなく、不定期に行なうことにより、犯罪者が行動を躊躇するのでは」との回答をしております。机上で言うのは易いのですが、現場で行うのはなかなか難しいのも現状です。


| http://nobuchin.0011.co.jp/index.php?e=5520 |
| 社長日記 | 08:57 AM | comments (0) | trackback (0) |
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