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かがわ不動産塾December2021
一般社団法人香川宅建(大谷雅昭会長)が、会員向けに行っている『かがわ不動産塾』が、レグザムホール会議室で開催されました。会員の知識向上を目的に、深いところまで研修が進んでいます。本日のテーマは『相続』ですが、一般的な概要から復習し、高度なアドバイスが出来るレベルの高みを目指しています。

講師は行政書士・税理士の平尾政嗣氏、前回は家族信託について講演を頂きました。共著で『事例でわかる家族信託契約書作成の実務』を上梓されています。経歴は分かりませんが、かなり勉強をされている税理士さんのようにお見受けします。税理士先生も、記帳だけでは飯は食べられないと、例えばこのように本を書きセミナー講師をするとか、今は新型コロナウィルス関連の補助事業の申請に特化するなど、工夫が見られます。

共に若い資格者です。昔、不動産林流の林弘明(ハート財産パートナーズ代表取締役)師匠が、「資格は足の裏についた米粒だ、とらないと気になるが、とっても食えねえ」と言っていたのを思い出します。AIに取って代わられると言われている危惧職者は、創意工夫が随分進んでいるようです。われわれ不動産業者も、税務関連知識のほか、彼らの生き様もこの際学ぶべきでしょう。

さて本日の目玉は、『贈与税』の今後について。贈与税は相続税を補完するモノと言われていて、簡単に言えば死んでから課税される相続税軽減のため、生前に財産を移しておけば相続税が安くなると考えられることから、それは許しません。贈与税は相続税より高くしますと、始められたモノです。

現在も相続開始(通常は被相続人の死亡)以前3年間の贈与金は、相続時の相続税計算で戻すとされています。これが来年度から、10年間位延長されるのではないかと言われております。このあたりのカラクリは、この先発表される『与党税制大綱』に盛り込まれていて、住宅取得減税の一環である『住宅ローン控除0.7%』が現況の1%から減額されると言う見込みも、先の贈与税変更と同じ仕組みです。

この与党原案が、『政府税制大綱』に盛り込まれ、1月からの通常国会で審議され、2022年度予算成立と同時に可決実施されることになります。つまり今の段階で納税者が税務署に確認しても、「そんな事実はありません」とつれない返事しか帰ってきません。それでいて法律が通ると、もう既に「しまった」となるのです。つまり打つ手があるとすれば、「今でしょう」とならざるを得ないのです。

また贈与については、早くから手を打っているから心配ないとお考えの方も多いかと思いますが、その『贈与』は本当に贈与になっていますかというのが平尾税理士の問いかけです。つまり贈与者が『贈与』だと信じて長年実践しているその方法が『贈与』になっていないのではないかと問いかけています。

例えば私が「百笑ももえ」のために仏生山支店に『松野百笑』名義の口座を作り、毎年110万円をその口座に入れていて10年で1千万円以上の贈与が出来たと喜んでいても、これは『贈与』と看做されないのです。そこには契約書が必要で、通帳やハンコ・キャッシュカードも百笑が持っていなければNGです。心配事は、相談です。







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| 社長日記 | 09:32 AM | comments (0) | trackback (0) |
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