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保有資産10億円以上の資産家に税逃れ防止の税制改正
5日のNIKKEI日曜版の1面に、標題の記事がありました。政府・与党は、資産家の税逃れに対する監視を強化する。総資産が10億円以上ならば、所得の大小にかかわらず保有資産の状況を提供するよう義務付ける。2022年度の与党の税制改正大綱に、明記する方針。富裕層と、低所得者の税制面での不公平感を緩和する狙いがあると見られる。

富裕層に資産状況の提出を求める『財産債務調書制度』は、すでに2015年度の税制改正で創設されている。所得2,000万円超の対象者に対して総資産が3億円以上あるか、有価証券などを1億円以上保有している場合に提出義務があると言う。どの程度の提出割合になっているのかわかりませんが、ペナルティーがないと「分かりました。ハイどうぞ」とはなっていないと思います。

所得税や相続税は申告が前提ですが、富裕層の税逃れが巧妙になっていることから、税当局がより正確に資産状況の変化を把握できるように導入した。『財産債務調書』を提供しなかったり、調書に記載していない財産があったりした場合、所得税の申告漏れに対しては、過少申告加算税5%を加算徴税するが、これはあくまでも所得があったのに申告しなかった(少なく申告した) 場合のペナルティーであり、財産債務調書の未提出とは違います。

私のような平均的中間所得層のモノが言うのもおかしいのですが、所得に対してはきちんと課税し、相続税は軽減したらどうですか。特に自社株の相続や、自宅や少しばかりの賃貸アパート等に課税するのは、私は重税だと思います。すでに被相続人や相続人の生活の糧になっているのに、名義が換わったに過ぎない実態に課税するのは問題だと思う。相続税は、死んだ被相続人の功績を称えてざっと半分でも十分だと思います。

資産の把握が目的なのに所得基準を設けていることに「富裕者層でも所得ゼロは珍しくない」と、税専門家からの制度導入当初から異論があった。『損益通算』というルールで、税法上の所得を2,000万円より小さくする、まさに『抜け穴』も指摘されている。税逃れのノウハウを持つ富裕者と、低所得者との間で不公平感が生まれる一因となっている。庶民感覚で、これは許せないですよ。

20年12月の公表によれば、1億円以上の金融資産を持つ富裕層は19年時点で国内に133万世帯あり、資産総額は333兆円に上るという。富裕層の資産把握の強化は、世界的な潮流。16年には法律事務所から流出した『パナマ文書』が判明し、著名人や政治家の租税回避地(タックスヘイブン)を利用した税逃れの実態が明らかになり、社会的批判が広がったのは記憶に新しい。

日本大学前理事長田中英寿容疑者(74)の関係先から、2億5千万円超の現金が出てきたという。貰ったことの収賄容疑は、田中氏が公務員でないことから罪に問えないと言うが、いずれの方法でも所得があれば、これに対する申告と納税義務が発生する。この申告と、同時に行われるべきの納税が出来ていないという『所得税法違反容疑』です。

いずれにしても税金は、大勢から広く、同じような生活ができる程度に薄く徴税すべきで、課税する側もよくよく考え、納税する側もそこそこには払うべきだと思います。SNS(交流サイト)の発展からも、税金に対する国民感情は先鋭になってきています。これまでスルーされていた現象にまで、必ず鉄拳が下される事態になってきています。


| http://nobuchin.0011.co.jp/index.php?e=5453 |
| 社長日記 | 09:12 AM | comments (0) | trackback (0) |
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