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高松空き家相談員制度更新について
高松市内に空き家を所有する方が、不動産取引業者等に気軽に相談し、空き家の利活用や適正管理につなげることで、ひいては管理不全の空き家を抑制することを目的として、高松市は相談員制度を平成29年に創設しています。まもなく5年更新となる通知が届いて、その内容を本日小欄に書いています。相談料は無料ですが、その後具体的に貸すとか売るとかする場合には、別途仲介報酬を支払うことになります。

高松市の空き家の現状は、26年度の調査時の空き家件数5,868件(総建物数142,625件の内空き家率4.1%)であったモノが、30年度調査結果では8,289件(総建物数184,014件の内空き家率4.5%)に増えています。この間に2,421件増(41%増)で、この傾向は今後益々顕著になると予想されています。

また平成30年の空き家危険度判定ランクでは、
R 件数 割合 ランク説明
A 655件 8% 目立った損傷は認められない
B 2,088件 25% 部分的な損傷はあるが、危険な損傷は認められない
C 4,553件 55% 部分的な危険な損傷が認められる
D 652件 8% 建物全体に危険な損傷が認められ、放置すれば倒壊の危険性が高まる
E 248件 3% 建物全体に危険な損傷が激しく、倒壊の危険性がある
ちなみにDとEが『危険空き家』になる。後述の『特定空家』です。

相談員は、『宅地建物取引士』の資格を有し、資格取得後、一定の業務につき、引き続き5年以上の実務経験がある宅建業者が高松市と契約してその任につくことになります。タダにもかかわらず、市の実施する研修の受講を義務付けられています。このタダというのは、県下の市町全てで同じ扱いであります。資格者は、報酬がプライドではないですか。この一点だけが、市の見解と異なるところであります。

この高松市の動きに先立ち、県内田舎の市町はもっと早くから同じような相談員制度を導入しています。われわれ宅建業者の立場から言わせて貰えば、そこには『商品にならない建物』が圧倒的に多いのです。市町としては、放置していたらそれがやがて『危険空き家』となり、平成27年『空家等対策の推進に関する特別措置法』の施行により、後に述べるように『代執行』で市町が解体費を代払いして解体することになります。

それ故に、空き家対策の2本柱(<利活用の推進>と<管理不全の解消>)と位置づけて、高松市も所有者責任を前提として取り組んでいます。建物はご案内の通り使わないと朽ち果てるのも早く、逆に使ってやれば築年数の限界を超えて立派に機能するモノです。まだ使えるモノが解体されるのは、残念です。事業用はともかくとして、居住用は住む為の建物ですから、使う人が現れたら寿命は限りなく延びます。

『空家等対策の推進に関する特別措置法』の中では、倒壊等の危険性が高く、防災・防犯・衛生面の支障が著しい空き家は、『特定空家』として市が認定した建物は、助言指導→勧告→命令の後に、先に述べたように『代執行(所有者に代わり市が解体)』し、危険を取り除くことになっています。勿論その代金は、金利を付して請求されます。もはや、死んだふりは出来ない状況になっています。

なお『高松市老朽危険空家除却支援事業』として、解体のための補助制度や、『高松市空家改修補助事業』として補助金制度や、『高松市安心あんぜん住宅事業』の各種補助制度もあります。3番目の制度は、『既存住宅状況調査(インスペクション)ですが、予算の関係であしきりもあるようです。新しい建物がどんどん建築される一方で、解体を余儀なくされる建物があちらこちらで散見されます。


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| 社長日記 | 09:14 AM | comments (0) | trackback (0) |
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