■カレンダー■
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30     
<<前月 2024年04月 次月>>
■お問い合わせは■
松野不動産電話番号:087-888-0011
■過去ログ■
社長日記過去ログ
■メニュー■
松野不動産ホームページ
■管理者■
ADMIN ID:
ADMIN PW:
■新着記事■
■カテゴリー■
■月別アーカイブ■
■リンク■
■その他■
■来訪数■
合計: 2295683
今日: 3551
昨日: 2070
 

所有者不明地の活用促進で再度の法改正検討再生エネルギー・防災に
政府は、所有者がわからない土地の活用推進策の検討に入ったと、日経新聞が報道している。ついこの前、法律を改正したのではないかと思いながら、続きを読んだ。公共目的で利用できる範囲を広げ、新たに小規模な再生可能エネルギー発電所や防災施設も対象に含める。使用期限も、現行の10年から20年間に延長する方向だ。背景には、少子高齢化で相続されず放置される土地の増加が続く。

公共事業や地域の再開発の障害となっており、放置すれば経済活動の阻害要因になるとみて、利活用を急ぐ。国土審議会(国土交通相の諮問機関)の分科会で、7月下旬にも議論に着手し、年内にも方向性をまとめる。国土交通省は法務省(所有権に変更を加える観点から)と協議し、所有者不明土地を活用するための特別措置法の改正案を、2022年の通常国会へ提出することを目指す。

19年に全面施行した特措法では、自治体や民間事業者が公共目的で使う場合に、都道府県知事が土地使用権を与える仕組みを導入した。公園や公民館、駐車場のほか、出力1000キロワット以上の発電施設などでの使用を定めていた。法改正では、特措法で定めた利用目的の規制を緩和し、活用できる不明土地の対象拡充を検討する。

発電施設は電力要件を緩め、小規模な再エネ発電や蓄電施設も認める。例えば道の駅に電力を供給する発電設備の導入などで、電力の地産地消につなげる。防火設備は備蓄倉庫などを想定し、地域の防災力の向上に役立てる。また土地を使用できる期間は、20年間を軸に延長する。現行の10年間では、発電施設を作っても費用回収が出来ない課題があった。計画期間延長で、金融機関からの資金調達もしやすくなると見られる。

万一使用中に所有者が現れた場合は、期間終了後に土地を元の状態に戻して返す。これを原状回復という。また所有者から異議が出なければ、再延長も可能にする。さらにゴミの放置などで、近隣に悪影響を及ぼす『管理不全土地』の対策も強化する。自治体が、所有者に指導や勧告で対応を促しても状況が変わらなければ、ゴミ撤去など代執行の措置がとれる仕組みを作る。

所有者がわかっていても空き地になっているような土地に対しては、地域単位の民間組織が、使いたい人とマッチングする『ランドバンク制度』を導入する方向で法案をとりまとめたい方針のようだ。良いですね、やっと真に当たり前の土地利活用が出来そうです。私たちの生活に密着した、こうした動きにも、注目したいと考えています。私は最近特に、これまでいわれていた『公助・共助・自助』が、真逆の『自助・共助・公助』の順ではないかと考えるようになっています。自分たちのことは、まず自分たちで。


| http://nobuchin.0011.co.jp/index.php?e=5314 |
| 社長日記 | 08:30 AM | comments (0) | trackback (0) |
PAGE TOP ↑