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孔子廟に土地提供は違憲
儒教の祖、孔子を祀る孔子廟(こうしびょう)のために那覇市が公有地を無償提供したことが、憲法の政教分離の原則に違反するかどうかが争われた住民訴訟の上告審判決で、最高裁大法廷(裁判長・大谷直人長官)は24日、「一般人から見て、市が特定の宗教を援助していると評価されてもやむを得ない」として違憲と判断した。

最高裁大法廷は、最高裁に在籍する15人の裁判官の合議で決する。この判決では、今月定年退官した裁判官一人が反対し、14人の合意で違憲とした。最高裁は、施設を所有する一般社団法人「久米崇聖会(そうせいかい)」と市の訴えを退け、使用料の全額免除無償提供は違法と結論づけた。この施設の性質や無償提供となった経緯などを踏まえ、宗教性の強さを指摘している。

判決はまず、憲法の政教分離規定について、国家が宗教と一切関わってはいけないという意味ではないと説明している。「信教の自由を確保する上で、相当とされる限度範囲を超えている場合は許されない」とし、2010年の最高裁で示された「施設の性格、無償提供の経緯や態様、一般人の評価を総合的に判断する」と言う基準を今回も採用した。

那覇市の孔子廟については、孔子の像などが置かれ、家族繁栄や学業成就を祈願する人々が参拝しているとして、「寺社との類似性」を判定。年1回の祭礼は、孔子の霊を迎え崇め奉る儀式だとして宗教性を認めた。さらに免除されている土地使用料は、年576万円と多額で「一般人から見て、市が特定の宗教に特別の便宜を提供していると評価されてもやむを得ないと」と結論づけた。

そもそも明治維新以降、国家と神道が密接に結びついた『国家神道』がつくられ、多くの弊害が生じたことが背景にある。また『国家神道』とは、天皇を人間の姿をしたあらひと神と崇拝し、教育などを通じて天皇が治める国家への忠誠を強いたものである。その結果先の大戦では、多くの国民が「天皇陛下のため」として、命をかけて戦い連合国軍を驚愕させました。

戦後、連合国軍総司令部(GHQ)の命令で、『国家神道』は禁止された。政教分離原則は、戦前のこうした反省の産物なのです。全国各地の孔子廟関係者は、この判決内容に胸をなでおろした。現存する日本最古の学校とされる栃木県足利市(現在山火事で大変)の足利学校では、室町時代には孔子の教えである「儒学」や「易学」を教えており、学校事務所によると、孔子廟は1668年(350年前)に建てられた。

1921年(丁度100年前)には学校跡が国指定の史跡となり、現在は市が所有している。孔子廟は観光客に公開しているが、那覇市のような宗教行事はない。所長は「歴史を学ぶ文化財という位置付け。宗教的な意味合いはなく、判決の影響はないと思う」と話して安堵していたという。とは言いながら、今後各地で見直さなければならない案件も出てくるかもしれない。


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| 社長日記 | 09:36 AM | comments (0) | trackback (0) |
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