2020,04,26, Sunday
国土交通省は令和2年4月17日付けで、各不動産関連団体の長宛に、国土交通省土地・建設産業局不動産業課長と不動産市場整備課長の連名で、新型コロナウイルス感染症に係る対応について通達を出し、大家さんが賃料の支払いに困難なテナントに賃料を減免した際、その分を税務上の損金として計上できることにすると発表しました。内容を、以下に掲載します。
先般、「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策~国民の命と生活を守り抜き、経済再生へ~」(令和2年4月7日閣議決定)がとりまとめられ、新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様に向けた各種支援策が盛り込まれたことを受け、令和2年4月9日付事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る対応について(補足)」により、賃貸事業者等の皆様に活用の可能性があると見込まれる制度等について、貴団体加盟の事業者に対する周知をお願いしたところです。 今般、詳細が詳らかになった制度等について、下記のとおりとりまとめましたので、改めて貴団体加盟の事業者に対し、周知頂きますよう、よろしくお願いいたします。なお、宅地建物取引業者におかれては、取引の相手方である賃貸事業者やテナント事業者に対しても、適宜、周知頂きますよう、よろしくお願いいたします。 記 1.テナントの賃料を免除した場合の損失の税務上の損金算入について【既に実施中】 (1)法人・個人が、新型コロナウイルス感染症の影響により賃料の支払いが困難となった取引先に対し、不動産を賃貸する所有者等が当該取引先の営業に被害が生じている間の賃料を減免した場合、次の条件を満たすような場合等には、その免除による損害の額は、寄附金に該当せず、税務上の損金として計上することが可能であることが明確化されました。 ① 取引先等において、新型コロナウイルス感染症に関連して収入が減少し、事業継続が困難となったこと、又は困難となるおそれが明らかであること ② 実施する賃料の減額が、取引先等の復旧支援(営業継続や雇用確保など)を目的としたものであり、そのことが書面などにより確認できること ③ 賃料の減額が、取引先等において被害が生じた後、相当の期間(通常の営業活動を再開するための復旧過程にある期間をいいます。)内に行われたものであること (2)また、取引先等に対して既に生じた賃料の減免(債権の免除等)を行う場合についても、同様に取り扱われます。 (3)なお、本取扱いを受ける場合、新型コロナウイルス感染症の影響により取引先に対して賃料を減免したことを証する書面の確認を税務署より求められる場合がありますので、別添様式を参考とする書面等を作成の上、保存しておく必要があります。 一部通達のまま掲載しています。すでに小欄でも紹介したとおり弊社へも、「家賃減免願い」が寄せられるようになっています。私も出来ることなら「天災」であることから、減額に応じるように説得していたところであります。それを国が、所得税計算の際に、税金から損出を控除する(具体的にどう計算するのか私は知らないが)と発表しています。 不動産業者はせめて、合意契約書ぐらいは無料で作成して、証拠として残すようにアドバイスして上げて下さい。われわれも、喜んで社会インフラ(基盤)の一つにならなければ。 |