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総会のあり方
新型コロナウィルスの影響で、頭の痛い問題の一つに「総会開催」があります。私の身の回りでは、公益社団法人香川県宅地建物取引業協会や一般社団法人香川宅建、分譲マンションの管理組合では、通常4月か5月に総会を開催しています。本日は、私の所属する「高南支部」の総会を予定通り観翠で開催しました。議案審議は事前に総会資料を配付していることから、例年より短い説明で全議決を得ました。

また今年は、2年に一度の役員改選の年であり、こちらは新型コロナウィルスの影響ではないのですが、支部長にあっては事前に選挙管理委員会へ「立候補届」を提出するように、前回の2年前からこれを取り入れています。最近の傾向ですが、役員をする人が激減しています。「同業者の利益になることはやりたくない」という露骨な意見もありますが、これも一理あると否定は出来ません。

私はかねてより、「業界が善くならずして自社だけがよくなることはない」と相も変わらず長きに渡り、役員をさせて頂いております。タダこの考えを強制する気はありません。一人親方の事業者さんは、自分の時間だけが儲けのチャンスですから、人の世話などとてもじゃないと思うでしょう。決して間違っているとは、思いません。

駆け足ではありましたが、無事に支部総会を終えることが出来ました。県内12の支部で、今月末までには全て終わることになっています。そして公益社団法人香川県宅地建物取引業協会と一般社団法人香川宅建の総会が、来月26日に開催予定です。こちらも役員改選があるため、中止・延期が難しいところであります。

新聞報道によると、「分譲マンションでの総会」が取り上げられています。法律(区分所有法)で総会は、「最低年一回開く」と決められています。国が定めたマンション管理規約では、「新しい会計年度の開始後2ヶ月以内に招集」するのがルールです。マンション総会は、年間予算や管理会社との契約、管理組合の役員の選任などを決める大切な場です。

適切に開催しないと日常の管理にお金が出せず、マンションの資産価値の低下にもつながりかねません。総会は通常、多くの区分所有者が1カ所に集まって議論します。新型コロナウィルスの感染防止の観点からは、この方式での開催は避けるのが賢明でしょう。考えられる方法は、書面による決議方法ですが、法的にもこれは認められていますが、実行するには、所有者全員の賛成が必要です。

この全員賛成を取り付けるのは、現実的ではなくて、「所有者から決議権行使書を事前に提出してもらい、通常の総会を開く方が現実的」と考えられています。この場合は、理事長ら最低限の人数が総会に出席する必要があります。総会延期もありますが、これまた永遠に延期は出来ません。年度内に、後半でも良いので開催が必要になります。

こうしたことは、つまり延期の手続きをどうするかは法律に定めがありません。一般的には理事会で、総会の延期を決議できると思われます。公益社団法人香川県宅地建物取引業協会や一般社団法人香川宅建は、今月28日にどうするか理事会で決定することにしています。「理事会」のありようが、法律(会社法)改正後の今は、存在価値を増しています。これまでの「総会万能」から、「理事会へ」と様変わりしています。


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| 社長日記 | 09:14 AM | comments (0) | trackback (0) |
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