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今日から120年ぶりに民法が改正された
2020(令和2)年4月1日の今日から、改正民法が施行されます。民法は、庶民の生活に密接した法律であります。範囲も広く、条文も1000を超える長編です。面白い構成になっていて、法律ですから全般的には強行規定であるのに対して、われわれが関係する民法の中の契約にかかわる「債権法」と呼ばれる民法第399条~第696条までは、「任意規定」となっているのです。これは改正民法でも、変わることはありません。

「債権法」は契約に関するところでありますが、「任意規定」というのは、例えば不動産の売買において「売主(甲)」さん「買主(乙)」さんとすれば、甲乙間で「公序良俗に触れない限り自由に契約内容を決めることが出来る」とされているのです。従って「甲乙間で決めていない事項」は、民法の条文に従うとなっています。

小欄をお読みになる人で、法曹界の方もおられて、「その説明間違っている」とお気づきの方もいらっしゃると思いますが、比較的法律に接している素人の好き勝手な解釈だと、お許しを頂きたい。専門家の詳細な説明は、市井のわれわれには分かりづらいのであります。そういう意味では、われわれ不働産屋の存在意義は、必要とされるのだと考えています。

例えば甲乙間で、金利を決めていなかったような場合、改正民法では3%と決められています。その後、社会情勢に合わせて「変更する」となっています。この部分では、旧民法は5%(商法では6%)と浮き世離れした固定金利でありました。また改正の背景として大きいのは、「グローバル化」して来た現代、「大陸法」であった旧民法から世界的主流の「英米法」に近づけるという配慮もあったと聞いています。

120年前の考え方では、現代において齟齬(そご)が多くなっていました。特に最高裁判決で、民法の規定に反するようなモノまでありました。より現実的な内容に、改められたと言えると思います。私どもから見れば、一番の変更は、「瑕疵(かし)」という文言が、「契約不適合」という文言に変わった点です。これからの判例の集積を待たないと判断は出来ないのですが、基本的に、「瑕疵」の判断と「契約不適合」の判断はかわらないようであります。

従ってこれまでのように、個人間売買(売主=一般人・買主=一般人)であれば、「瑕疵担保責任」から「契約不適合責任」になったとしても、従前通り、任意規定として特約で排除できるものとされています。当然のこととして、売主が宅建業者の場合には、一般人とは異なり責任が加重されています。

さらに「連帯保証」についても、個人を連帯保証人とする契約には「極度額」を必ず入れること、つまり「極度額」の記入がなければ保証契約自体が無効となります。どこまで補填をするか分からないのでは、保証人が可哀想だし、保証人になる人がいなくなるという配慮からの変更だと聞いています。

建物賃貸借契約では、「一部滅失等による賃料の減額等」が盛り込まれています。トイレや風呂、エアコンなどの設備が使えなくなったら、修理が完了し使えるようになる日までの賃料を、減額するというモノです。また原状回復は、これまで国土交通省からのガイドラインに沿った処理が定着していますが、これが正式に盛り込まれています。これも現場に合わせたモノとなっています。


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| 社長日記 | 09:20 AM | comments (0) | trackback (0) |
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