■カレンダー■
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31       
<<前月 2024年03月 次月>>
■お問い合わせは■
松野不動産電話番号:087-888-0011
■過去ログ■
社長日記過去ログ
■メニュー■
松野不動産ホームページ
■管理者■
ADMIN ID:
ADMIN PW:
■新着記事■
■カテゴリー■
■月別アーカイブ■
■リンク■
■その他■
■来訪数■
合計: 2249713
今日: 1471
昨日: 2220
 

相続税対策は顧問税理士に頼むと必ず失敗するby田中誠
何とも専門家に対して失礼な、けしからんタイトルであります。しかし税のプロと認識されている税理士にも、得意不得意分野があるというのです。特に不動産を含む資産税に関する対策は、その実務経験がものをいう。つまり相続税対策は、どの税理士に頼むかで、結果が大きく変わるのだ。資産税を専門とし、数々の相続コンサルティングしてきた著者だから語られる、資産の有効活用と相続対策が詰め込まれています。



田中誠氏は、1991年に㈱タクトコンサルティングに入社して、数多くの相続現場を踏んでいる。代表の本郷尚会長は、この業界で、超有名な税理士であります。「税理士は税のプロではあるが、相続のプロとは限らない」というのが、彼らの口癖であります。目先の戦術より、考え方が大きく作用する戦略が重要とする考え方。

なぜ顧問税理士は、相続案件で失敗しやすいのかという項目で、1.税理士にも得意分野不得意分野があるから。すべての税理士が資産税の実務に優れているとは限りません。2.相続の実務経験の少ない税理士が多いから。3.不動産に関する知識や経験の少ない税理士がいるから。このような背景からか最近香川宅建協会へ、税理士先生の入会申請がありました。

また相続申告書を作成する過程では、相続人と遺産分割についての話し合いをし、資産の有効活用を考えて相続人への提案もしなければなりません。もちろん、相続税を低く抑えるための相談にも乗ることになります。通常の税務申告は、企業から寄せられた情報によって決算書等を作成し、税務申告します。相続のように、相続人全員の身勝手な考えに振り回されることはありません。

相続専門の不動産業者として活躍する、神奈川県川崎市中原区の「㈲アルファ野口(野口賢次社長)」から、「野口レポートNo.281」が届きました。「相続とセカンドオピニオン」と題して、税理選択問題を書いています。都会のことですから、土地の価格が田舎と違います。田舎であれば失敗もさほど大事にならないまでも、都会の土地価格は相対的に高額になります。失敗すれば、損も拡大し、損害賠償も出てきます。

そのために創意工夫が求められ、その道の専門業務も成り立つわけであります。先月のレポートは、「連帯納付義務」について力点が置かれていました。相続税には「連帯納付義務」、この時代遅れの理不尽な制度がまだ残っています。払えない相続人がいたら、すでに自分の相続税を払い終えている他の相続人に、税務署は納付を求めてきます。相続税納税は、個人プレーでなく相続人全体で考える必要があります。

話を本に戻しますが、「おわりに」ウルトラCが書かれています。長男・次男・三男の3人兄弟で、長男ががんを患い、余命半年を宣言されました。長男は会社を経営していますが、妻も子もいません。こういう場合、遺産は次男と三男で分けることになります。次男は、それまで長男の会社を手伝っていた経緯から、「会社は自分が引き継いで守っていきたい」と考えています。

ところが次男と三男との間には、かねてより感情的な溝があって、三男が「自分にも遺産の半分をよこせ」と主張することは目に見えています。会社の経営権を守るためには、自社株は次男ひとりに集中させるのがセオリーですが、これは困った事態です。次男から相談を受けた田中誠氏は、こう言いました。「次男もしくは次男の子が、長男の養子になればいい」。

少しだけ解説します。相続には段階があり、配偶者や子どもがいれば、それらに相続権があり、次の段階へ行くことはありません。従って子どもが出来れば(子どもがいたら)、兄弟へ相続財産が行くことはありません。もう随分昔のことですが、私も70歳過ぎの弟が、姉の養子(実子と同じ扱い)になって、姉の財産を相続した現場にいました。後からみれば「コロンブスの卵」ですが、ウルトラCです。これも経験値です。


| http://nobuchin.0011.co.jp/index.php?e=4817 |
| 社長日記 | 09:10 AM | comments (0) | trackback (0) |
PAGE TOP ↑