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低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特別措置の創設
国会では、安倍晋三内閣総理大臣や与党議員の失態をあげつらう揚げ足とりに夢中になっている野党に対して、これまた安倍晋三首相がのらりくらりの答弁、これで日本の今日・明日は大丈夫かと思う。またまた中国発の新型コロナウィルスが、武漢から出て、日本でもほとんど打つ手がないといった状況にある。本当に大丈夫か、議員の皆さん。

そんなこともあってか、今国会の法案は確か52本だったか、極めて少ない法案上程と聞いている。その中の一つに、標題の税制改正が含まれています。これが、不動産業界での今年の「目玉」だと感じています。ご案内のように空き家が820万戸もあって、その数が毎年増えています。身の回りにも、人が住まなくなってボロボロになった廃屋が散見されています。

法案は、所得税・個人住民税に関するモノで、個人が、譲渡価格が500万円以下であって、都市計画区域内にある一定の低未利用地を譲渡した場合に、長期譲渡所得(譲渡益)から100万円を控除する特例措置を創設するモノであります。ただし、低未利用地であること及び買主が利用意向を有することについて、地区町村が確認したモノに限るとなっています。

具体的にどのような手はずになるのか定かではありませんが、余計な手間暇がかかるのは間違いのないことです。また長期譲渡所得と言うから、所有期間が譲渡した年の1月1日において5年を超える物件となります。ぎりぎり5年では不足することがあって、私は余裕を持って6年で計算することにしています。

昨今の売買契約では、売却価格が500万円600万円という中古住宅(土地と建物の合計)が数多くあります。国もこのあたりの事情を考慮して、400万円以下の売買物件も、400万円の仲介報酬(19.8万円税込み)を売主から頂戴することが許されています。謄本の入手等で同じように費用がかかり、物件調査は価格とは関係なくやります。従前の極端な例では、売買価格50万円では2.75万円にしかならず、不動産業者が逃げていました。

まず仲介業者にアメを与えて、次に売主へもほんの少しですが、アメをプレゼントしています。過去にもこの100万円控除はあったのですが、数年前の税制改正で、税率が26%から20%(復興税は考慮していない)に減額されたのと引き替えに、この100万円控除がなくなりました。田舎ではこの100万円控除が、レバレッジとなっていました。長年組織の政治連盟で、「復活」の陳情をしていたところであります。

しかし官僚・公務員は、一端廃止した制度を「復活」させることを極度に嫌います。あくまでも、「新設」という姿勢を貫きます。そのような「メンツ」はどうでも良いことで、控除されることは嬉しいのですが、現場では600万円で売却するのと500万円で売却するのと、どちらが得か計算して、500万円オンパレードという現象もあるかなと考えています。

ただしこのネタは、3月末に法案が成立してからのことであります。このように告知をすると税務署へ駆け込んで、「真偽」を確認へ行く人もいますが、税務署に聞いても税理士に聞いても、(今は)「ありません」と返事が返ってきます。私が嘘を書いているわけではありませんが、あくまでも予定であります。吉報だと思って、このタイミングで書いています。


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| 社長日記 | 09:02 AM | comments (0) | trackback (0) |
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