遺贈とは、遺言により無償で自分の財産を他人に与える法律行為を言います。逆に言えば、NPO法人は、遺言によって死んだ人から財産を寄付として頂くことが出来るわけです。今日のセミナーは、香川県政策部男女参画・県民活動課の主催です。いわゆる、NPO法人の窓口であります。NPO法人、市民活動団体向けの遺贈寄付の受入のノウハウを、やさしく解説すると関係者を集めています。
本日の講師は、山北洋二氏(認定NPO法人日本ファンドレイジング協会理事・全国レガシーギフト協会理事・あしなが育英会顧問)。全国各地から、講師に呼ばれているとの司会者の紹介で、登壇した氏は100分の持ち時間を正確に刻みます。資料も手慣れていて、それでいて改正民法のことにも触れて、「相続アドバイザー」の私でも、感心しきり。
第一部贈与寄付の「実例」で聴衆の意識とその気を高め(その気にさせて)、第二部の「贈与寄付とは」で実務の世界へ聴衆を誘い、第三部で「遺贈寄付の基本知識(法務関係)」で遺言の重要性を説きます。特に「自筆証書遺言」の制度が、今年の1月から簡素化されていること、来年7月から法務局で保管制度が始まることなど、今後「自筆証書遺言」の活用が進むと風を起こしています。
遺言には「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」の3つがありますが、一般的には「公正証書遺言」が優とされています。しかしこれには手間と金がかかり、そもそも遺言が面倒だと庶民は考えてしまう。そのため、「わが家では相続で揉めることはない」と自分の行動を正当化しています。ほとんどが、揉めるかもしれないと内心心配もあるにもかかわらず。
それを国は、早い安い効果的な「自筆証書遺言制度」の充実を図り、多くが遺言を残すように仕向けているのです。ここに勘違いが多いのですが、遺言があっても遺言を使わず、相続人全員の「分割協議」が出来て、「分割協議書」に書面化できれば、相続は完遂します。遺言は、困った時に使う「黄門さんの印籠」のようなモノと考えればよく分かると思います。
第四部は「遺贈寄付の基礎知識(税務関係)」。相続時にかかる税金には、どのようなものがあるかと説明しています。この世の中、何かをもらうと税金がかかります。どちらかというともらう前の「法務関係」つまり入口が気になりますが、本当は「税務関係(出口)」への配慮が大事です。相続財産をもらっても、そこから税金を支払うようになって、まして税金が受取額を上回るようなことになっては困ります。
今日の学びのクロマグロは、NPO法人等へ遺贈した不動産等に課税される「みなし譲渡所得とは何か?」。みなし譲渡課税の納税義務者は、1.包括遺贈の場合→不動産の寄付を受けた受贈者(NPO法人)となり、2.特定遺贈の場合→相続人と、課税対象が変わります。遺贈等の財産が不動産・株式等である場合、譲渡益(売買価格-取得費-諸費)に所得税15.315%と住民税5%が課税されます。
そして極めつけは、故人の意思で行う遺言による寄付(被相続人=死人)と、その相続財産を受けとった相続人の寄付行為の課税の違い。後者は原則、相続税の課税対象になります。つまり受けとった者が、自分の意思で寄付をすると言うことから、課税対象となります。ここでも遺言が、大きな役割を果たしています。被相続人が遺言で遺贈すれば、NPO法人などへの寄付は無税になります。
最近は最終到着点の「国庫金(相続人がいない場合の処理)」への入り金が年間500億円にも及んでいます。その前にNPO法人へ遺贈されたら国庫金は減りますが、その資金で地域や組織活動を潤すことが出来れば、なお遺産が有効活用できると言うことになります。「NPO法人仏生山魂再開発フォーラム」でも、遺贈を受け付けます。今からその細かなルールを整備します。
蛇足ですが、平成乙女の像への供花ありがとうございます。どなたか分かりませんが、感謝感謝。来年も、機会がありましたらお願いします。