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民法改正の中の第五編相続に関することのまとめ
民法の改正が、大きくは120年ぶりになされ、来年4月1日から施行されます。一方同じ民法ですが、「相続」関係の第五編は、以下のようにばらばらで施行され、すでに改正になっているモノもあります。民法は国民生活に最も密着した法律ですが、その中にあっても、「相続」は、全国民に関係するモノです。より関心が深いと思われ、素人ですが、知る限りの所を紹介します。

■自筆証書遺言の方式を緩和する方策 
2019年1月13日施行
これまで自筆証書遺言は、添付する財産目録も含め、全文を自書(手書きする)して作成する必要がありました。しかし、負担軽減を目的として、添付する財産目録については、パソコンによる作成や通帳のコピー等の添付が可能となりました。パソコンで作成した場合については、財産目録の各頁に署名・押印が必要になります。

不動産については、謄本の添付が可能となり、大幅な省エネになります。実務的には、全部を手で書くと言うことは、司法書士などのプロしか出来なかったので、自筆証書遺言は利用が少なかった訳です。われわれは、公正証書遺言をお薦めしていました。しかし下段の、法務局における自筆証書遺言に係る遺言書の保管制度が出来ると、この方法が徐々に定着するように思われます。

遺言は何度でも作れて、最新のモノが有効となります。遺言(ゆいごん)を遺書(いしょ)だと勘違いしている人もいます。当然被相続人(死んだ人)の意思が反映されていて、争族にならない一つの方法です。一般的には、「遺産分割協議書」を相続人全員で作りますが、遺言があっても「遺産分割協議書」を作り、これによって相続をすることも出来ます。争族を防ぐ、親の知恵とお考え下さい。

■特別寄与の制度の創設       
2019年7月1日施行
これまでは、相続人以外の被相続人(死んだ人)の親族が、被相続人の介護等に尽くしても、遺産の分配にあずかることはできず、不公平であるとの指摘がされていました。相続人ではない親族、例えば長男の嫁や近所に住んでいて面倒を見てくれた姪などが、被相続人に対して介護等で尽くした場合、その貢献に報いることができるようになる訳です。

相続人以外の被相続人の親族が、無償で被相続人の療養看護等を行った場合には、相続人に対し、金銭の請求をすることができることとなりました。この制度の創設により、介護等の貢献に報いることができ、実質的公平が図られます。

■相続財産の預貯金の遺産分割前の払戻し
2019年7月1日施行
もう一つ、相続発生時に予想外のトラブルになっていたものは、被相続人の銀行口座凍結です。金融機関が一方的に支払停止にします。相続財産の預貯金の遺産分割前の払戻しは、相続人全員の同意がない限り、原則として認められていませんでした。今回の法改正で、相続人全員の同意がなくても、遺産分割前に預貯金の仮払いを受けることができるようになります。

ただし、生活費や葬儀費用の支払,相続債務の弁済などの資金需要に対応することを目的としているので、払戻し可能額に一定の上限額が設けられています。上限額は、基本的には次の式で計算します。相続開始時の預貯金債権の額(預貯金残高)×1/3×仮払いを求める相続人の法定相続分 。また、一つの金融機関から仮払いを受けられる上限金額は、法務省令によって150万円とされております。

比較的時間がかからない金融機関の窓口で仮払いの請求をする方法でも、払戻しの請求をする相続人の相続分を金融機関に証明するために、戸籍謄本の取得や相続人関係図などを作成し、法定相続人の数を明らかにする必要があります。

平成29年5月29日から全国の法務局において、各種相続手続きに利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まりました。この制度を利用することで、各種相続手続きで戸籍謄本の束を法務局に一度だけ出すと、金融機関ごとに何度も出し直す必要がなくなり、並行して複数の手続きを進められます。

「法定相続情報証明制度」を利用するには、被相続人の出生から死亡までの連続した戸除籍謄本等が必要ですが、これらは相続手続きでいずれにせよ必要となるものなので、三箇所以上名義変更手続きが必要な場合は、本制度を利用するメリットが大きいかもしれません。本制度は無料ですが、戸籍謄本の取得や郵送による申出や一覧図の交付に当たっては、所定の郵送料が必要となります。

■配偶者居住権の創設
2020年4月1日施行
創設される配偶者居住権は、配偶者が相続開始時に、被相続人が所有する建物に住んでいた場合に、終身または一定期間、その建物を無償で使用することができる権利をいいます。これまでも、自宅を配偶者が相続取得することは多くありましたが、
改正後の制度では、配偶者居住権は評価額を低く抑えることができるため、配偶者は自宅での居住を継続しながらその他の財産も取得できるようになります。

配偶者が自宅を相続できない場合でも安心して住み続けることができるようになるという改正は、相続の実情を考慮した内容として評価できます。一方で、配偶者居住権は、完全な所有権と異なり自由に売買や貸付などができないことに注意が必要です。

あくまでも配偶者限定の、一身専属の権利に過ぎません。公的年金制度でも、自宅を持っている(家賃を払わなくてもいい状態)ことを前提として組成されています。老後生活費2千万円不足は、自宅を持っている人のことで、家賃を支払う人は、当然生活は、もっと苦しくなります。

■法務局における自筆証書遺言に係る遺言書の保管制度
2020年7月10日施行
冒頭の自筆証書遺言制度改正の第2弾。せっかく遺言書を作成しても紛失や書き換えをされる恐れがあります。そうした問題による相続の争いを防止すべく、法務局で自筆証書による遺言書を保管する制度が創設されます。相続人等については、遺言人の死後、全国の遺言保管所で遺言書が保管されているかどうかを調べることができるだけでなく、遺言保管所において遺言書を閲覧することもできるようになります。

以上、浅学非才な私の知っている改正を書き連ねました。参考程度とお考え下さい。少しでも知っていると、専門家に相談も出来ます。詳しくは専門家の弁護士や司法書士さんに確認して、ご自身の責任でご利用下さい。


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| 社長日記 | 09:23 AM | comments (0) | trackback (0) |
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